2026年5月 第48問|不動産の取得・保有の税金
登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
ポイント
登録免許税の記述のうち、最も適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
登録免許税は、課される登記と課税標準を取りちがえやすい税です。課税標準は、登記の種類ごとに決まっています。
- 新築した家屋の表題登記(所在、家屋番号、構造、床面積などの登記)には、登録免許税は課されません。
- したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 相続により建物を取得した場合は課されない、としている所が違います。相続による移転登記は課税され、建物の税率は0.4%です。
- 3 抵当権設定登記の課税標準を固定資産税評価額としている所が違います。抵当権設定登記の課税標準は、債権金額です。
- 4 贈与による移転登記の課税標準を相続税評価額としている所が違います。課税標準は不動産の価額で、固定資産税評価額を基にします。
覚えておくこと
- 登録免許税:登記を受けるときに課される国税。課税標準は不動産の価額(贈与も相続税評価額ではなく固定資産税評価額)
- 登録免許税の課税標準:抵当権設定は債権金額。新築建物の表題登記には課されない
- 建物の登記の税率:保存は0.4%、売買による移転は2.0%、相続による移転は0.4%
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:登録免許税(建物の売買による所有権移転登記)の税率・登録免許税(建物の所有権保存登記)の税率・登録免許税(相続による所有権移転登記)の税率(建物)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第48問