2026年5月 第51問|贈与税の課税財産と暦年課税
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
ポイント
贈与税の課税財産について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
贈与税がかかるのは、個人から贈与を受けた財産です。贈与者が法人の場合や、贈与者の死亡で効力が生じる場合は、別の税になる点を取りちがえやすいです。
- 法人から贈与により取得した財産には、贈与税ではなく所得税がかかります。
- 3)は、法人からの贈与を贈与税の課税対象としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、法人からの贈与により取得した財産には、贈与税ではなく所得税がかかる、です。
ほかの選択肢
- 1 死因贈与(贈与者の死亡で効力が生じる贈与)で取得した財産は、遺贈として扱われ、贈与税ではなく相続税の課税対象です。贈与税の課税対象とならないので、適切です。
- 2 離婚による財産分与は、社会通念上相当な範囲内であれば、原則として贈与税の課税対象になりません。適切です。
- 4 著しく低い価額で土地を譲り受けた場合は、土地の通常の取引価額と対価の差額が贈与とみなされます。適切です。
覚えておくこと
- 法人から贈与で取得した財産:贈与税ではなく所得税がかかる
- 死因贈与(贈与者の死亡で効力が生じる贈与)で取得した財産:贈与税ではなく、遺贈として相続税がかかる
- 低額譲受の時価:土地・家屋は通常の取引価額、それ以外の財産は相続税評価額
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第51問