2026年5月 第53問|成年後見制度
法定後見制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
法定後見制度は、本人の判断能力が( ア )に、( イ )が選任した成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、( ウ )の3つの類型がある。
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、( ウ )の3つの類型がある。
正解:2 (ア)不十分になった後 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・保佐・補助
ポイント
法定後見制度の仕組みと類型を、空欄の組合せで答える問題です。
考え方と解き方
法定後見は、判断能力が不十分になる前に本人が備える制度ではありません。いつ、だれが選任するかと、類型の名前を取りちがえやすい所です。
- 法定後見は、本人の判断能力が不十分になったあとに、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人を法律的に支援する制度です。これが(ア)不十分になった後、(イ)家庭裁判所です。
- 法定後見の類型は、後見・保佐・補助の3類型です。これが(ウ)です。したがって、最も適切なのは 2 (ア)不十分になった後、(イ)家庭裁判所、(ウ)後見・保佐・補助 です。
ほかの選択肢
- 1 (ア)の不十分になる前と、(イ)の本人が違います。判断能力が不十分になる前に本人が備えるのは任意後見で、法定後見は不十分になったあとに家庭裁判所が選任します。
- 3 (イ)の本人と、(ウ)の後見・介護・支援が違います。選任するのは家庭裁判所で、類型は後見・保佐・補助の3類型です。
- 4 (ア)の不十分になる前と、(ウ)の後見・介護・支援が違います。法定後見は不十分になったあとに始まり、類型は後見・保佐・補助の3類型です。
覚えておくこと
- 法定後見:本人の判断能力が不十分になったあとに、家庭裁判所が成年後見人等を選任する
- 法定後見の類型:後見・保佐・補助の3類型。判断能力は、後見が欠く常況、保佐が著しく不十分、補助が不十分
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:法定後見の類型の数(後見・保佐・補助)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第53問