2026年5月 第55問|相続税の課税価格と基礎控除
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続が開始した場合の相続税における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Cさんは相続の放棄をしている。また、Dさんは、Aさん夫婦の普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。〈親族関係図〉
親族関係図。被相続人Aさんと妻Bさんが夫婦(二重線)。その子として、実子Cさん(相続放棄)と養子Dさんがいる。実子Cさんには配偶者がおり、Cさんとその配偶者の子として孫Eさんと孫Fさんがいる。
正解:2 4,800万円
ポイント
放棄をした実子と養子がいる事例で、遺産に係る基礎控除額を求める計算問題です。
考え方と解き方
数え間違いが出やすいのは、放棄をしたCさんを除いてしまうことと、孫を数えてしまうことです。基礎控除額は、数え方の決まりどおりの人数で決まります。
- 法定相続人の数は、配偶者Bさん、実子Cさん、普通養子Dさんの3人です。Cさんが相続の放棄をしていても、放棄がなかったものとして数えます。普通養子の数は、実子がいるときは1人、いないときは2人までなので、実子Cさんがいる今回は、Dさんの1人を数えます。
- 孫Eさん・Fさんは、Cさんが放棄をしただけで、Cさんは先に死亡していないので、相続人になりません。基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。したがって、最も適切なのは 2 4,800万円 です。
ほかの選択肢
- 1 4,200万円:養子Dさんを数えず、2人として計算した額です(3,000万円+600万円×2人)。実子がいるときは1人、いないときは2人までなので、Dさんは数えます。
- 3 5,400万円:放棄をしたCさんを数えず、孫Eさん・Fさんを数えて4人とした額です(3,000万円+600万円×4人)。Cさんは放棄をしても数え、孫は数えません。
- 4 6,000万円:Cさんに加えて孫Eさん・Fさんも数え、5人とした額です(3,000万円+600万円×5人)。孫は、この事例では相続人になりません。
覚えておくこと
- 法定相続人の数:相続を放棄した人も、放棄がなかったものとして数える(非課税限度額も同じ数)
- 放棄した人の子は代襲相続人にならない(代襲は、子の死亡・欠格・廃除のとき)
- 普通養子の数の限度:実子がいるときは1人、いないときは2人まで
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:相続税の基礎控除(法定相続人1人あたり)・相続税の基礎控除(定額部分)・法定相続人の数に含める養子の数の限度
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第55問