2026年5月 第56問|相続税額の計算と申告

2026年5月 第56問四答択一式

相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:2 相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。

ポイント

2割加算、配偶者の税額軽減、未成年者控除から、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

税額の加算と控除は、対象になる人と、控除額の決まり方で問われます。代襲相続人の孫、内縁関係の人、控除の単価と年齢が、取りちがえやすい所です。

  1. 配偶者の税額軽減は、取得した正味の遺産額が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額の多い方まで、税がかかりません。相続人が配偶者のみで全部の遺産を取得すれば、取得額は法定相続分相当額に等しく、納付すべき税額は生じません。
  2. 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。

ほかの選択肢

  • 1 代襲相続人となった孫を、2割加算の対象としている所が違います。代襲相続人となった孫は一親等の血族に含まれ、対象外です。20%を加算するのは、配偶者と一親等の血族以外の人です。
  • 3 内縁関係にある人を、軽減の対象としている所が違います。正しくは、婚姻の届出をした配偶者に限られます。
  • 4 控除の単価が違います。正しくは、満18歳になるまでの年数に10万円を乗じた額です。

覚えておくこと

  • 2割加算:配偶者と一親等の血族以外は、相続税額に20%を加算
  • 軽減の対象は婚姻の届出をした配偶者。内縁関係の人は対象外。放棄しても、遺贈で取得した財産は対象
  • 未成年者控除:満18歳になるまでの年数×10万円。引ききれない分は扶養義務者から引く

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:相続税額の2割加算・配偶者の税額軽減(1億6,000万円)・未成年者控除の額(満18歳になるまでの1年につき)・未成年者控除の年齢の基準

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第56問

前の問題次の問題