2026年5月 第58問|宅地・貸家・借地権の評価
相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
ポイント
貸家建付地や貸宅地の評価の決まりを確かめて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
貸宅地は、借地権のような宅地の上に存する権利の目的になっている宅地です。使用貸借は、権利金や地代のない無償の貸借で、借りた人の権利は評価しないので、貸宅地とは別の扱いになります。
- 使用貸借で貸している宅地は、貸宅地ではなく自用地として評価します。使用借権の価額は零です。
- 4)は、使用貸借で貸した宅地を貸宅地としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、自用地として評価する、です。
ほかの選択肢
- 1 貸家建付地の価額は、自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で評価します。適切です。
- 2 自分の宅地の上に建てた店舗用建物を第三者に賃貸している場合、その宅地は貸家建付地として評価します。適切です。
- 3 建物の所有を目的とする賃借権を設定している宅地は、借地権の目的になっているので、貸宅地として評価します。適切です。
覚えておくこと
- 自用地:自分で使う宅地、更地、使用貸借(無償で貸すこと)で貸す宅地、施設のない青空駐車場の土地
- 貸家建付地:貸家の敷地。自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
- 貸宅地(底地):借地権の目的となっている宅地。自用地価額-自用地価額×借地権割合
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第58問