2024年5月 第46問
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
正解:3) ① 申告分離 ② ができる
❶ ポイント
特定公社債の利子の課税方式と、確定申告不要制度の選択を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
特定公社債は、国債・地方債などの公社債です。預貯金の利子の課税方式と取りちがえないことが、ポイントです。
- 特定公社債の利子は、申告分離課税の対象です。
- 確定申告をしないことも選べます。
- したがって、3) 申告分離課税で、確定申告不要制度を選べる が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 総合課税の対象:特定公社債の利子は、総合課税ではなく申告分離課税です。
- 2) 源泉分離課税で、申告不要制度は選べない:預貯金の利子の課税方式です。特定公社債の利子は、源泉分離課税ではありません。
❹ 覚えておくこと
- 特定公社債(国債、地方債など)の利子は申告分離課税で、確定申告不要制度を選べる
- 源泉分離課税は、支払の時に税が引かれて課税が終わり、確定申告はしない(預貯金の利子など)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第46問