2024年5月 第47問
所得税において、( )は、所得控除に該当する。
正解:2) 雑損控除
❶ ポイント
所得控除に当たるものを選ぶ問題です。
❷ 考え方と解き方
名前に「控除」とつく制度のうち、課税所得を減らすものは所得控除、計算した税額から引くものは税額控除です。
- 所得控除に入るのは、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除などです。配当控除と住宅借入金等特別控除は、税額から直接引く税額控除です。
- したがって、2) 雑損控除 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 配当控除:配当所得があるときに、税額から直接引く税額控除です。
- 3) 住宅借入金等特別控除:年末の住宅ローンの残高をもとに、税額から直接引く税額控除です。
❹ 覚えておくこと
- 所得控除は課税所得を減らす控除、税額控除は計算した税額から直接引く控除
- 所得控除の例:雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第47問