2024年5月 第49問
住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。
正解:1) 10年
❶ ポイント
住宅ローン控除の要件のうち、借入金の償還期間を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
住宅ローン控除の借入金には、返済期間の要件があります。これは、控除を受けられる年数(控除期間)とは別のものです。
- 借入金は、10年以上にわたって分割で返済するものであることが要件です(償還期間の要件)。
- 控除を受けられる年数である控除期間は、これとは別の要件です。
- したがって、償還期間は10年以上で、1) が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 13年:2026年(令和8年)に入居する新築の認定住宅などの控除期間の年数13年です。償還期間の要件ではありません。
❹ 覚えておくこと
- 借入金は、10年以上にわたって分割で返済するものであること(償還期間の要件)
- 2026年(令和8年)に入居する新築で、この3種類の住宅の控除期間は13年
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:住宅ローン控除の控除期間(認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合住宅、令和8年入居)・住宅ローン控除の借入金の償還期間の要件
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第49問