2025年5月 第47問

2025年5月 第47問 三答択一式

所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。

正解:2) 社会保険料控除

❶ ポイント

国民年金基金の掛金が、どの所得控除に当たるかを問う問題です。

❷ 考え方と解き方

控除の種類は、どの制度の掛金かで決まります。問われているのは、国民年金基金の掛金が、どちらの控除に入るかです。

  1. 社会保険料控除の対象には、健康保険・国民年金・厚生年金保険・介護保険・雇用保険などの保険料に加え、国民年金基金の加入員として負担する掛金が入ります。額は支払った全額です。
  2. 小規模企業共済等掛金控除の対象は、小規模企業共済、確定拠出年金、心身障害者扶養共済制度の掛金で、国民年金基金は入っていません。
  3. したがって、2) 社会保険料控除 が正解です。

❸ ほかの選択肢

  • 1) 生命保険料控除:生命保険などの契約の保険料の控除で、国民年金基金の掛金は入りません。
  • 3) 小規模企業共済等掛金控除:iDeCoや小規模企業共済は入りますが、国民年金基金の掛金は社会保険料控除です。

❹ 覚えておくこと

  • 社会保険料控除の額は、支払った全額(給与や年金から差し引かれた分も含む)
  • 国民年金基金の掛金も、社会保険料控除の対象(小規模企業共済等掛金控除ではない)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:社会保険料控除の額

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第47問

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