2026年5月 第20問
所得税において、基礎控除の控除額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、58万円である。
正解:② 不適切
❶ ポイント
基礎控除の額が、合計所得金額に関係なく同じかを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
基礎控除は、合計所得金額が高い人ほど小さくなる区分があり、一律ではありません。58万円は、そのうちの1つの区分の額にすぎません。
- 2025年分(令和7年分)の基礎控除は、合計所得金額が132万円以下なら95万円、132万円超336万円以下なら88万円、336万円超489万円以下なら68万円、489万円超655万円以下なら63万円です。
- 655万円超2,350万円以下なら58万円、2,350万円超2,400万円以下なら48万円、2,400万円超2,450万円以下なら32万円、2,450万円超2,500万円以下なら16万円です。
- したがって、この記述は不適切です。正しくは、基礎控除の控除額は、合計所得金額に応じて変わる、です。
❸ 覚えておくこと
- 基礎控除(2025年分):合計所得金額が132万円以下なら95万円、132万円超336万円以下なら88万円
- 基礎控除(2025年分):336万円超489万円以下なら68万円、489万円超655万円以下なら63万円
- 基礎控除(2025年分):655万円超2,350万円以下は58万円、2,350万円超2,400万円以下は48万円
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:基礎控除の額(合計所得金額 132万円以下)・基礎控除の額(合計所得金額 655万円超2,350万円以下)・基礎控除の額(合計所得金額 2,350万円超2,400万円以下)・基礎控除の額(合計所得金額 2,400万円超2,450万円以下)・基礎控除の額(合計所得金額 2,450万円超2,500万円以下)・基礎控除の額(合計所得金額 132万円超336万円以下)・基礎控除の額(合計所得金額 336万円超489万円以下)・基礎控除の額(合計所得金額 489万円超655万円以下)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 132万円)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 2,350万円)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 2,400万円)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 2,450万円)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 2,500万円)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 336万円)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 489万円)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 655万円)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第20問