2026年5月 第26問
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
正解:① 適切
❶ ポイント
住宅取得等資金の贈与の非課税を受けられる、受贈者の所得の要件を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
この非課税は、贈与を受けた年の受贈者の所得に上限があり、上限を超えると使えません。
- 受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。床面積が40㎡以上50㎡未満の家屋では、1,000万円以下になります。
- 合計所得金額が2,000万円を超える場合は、適用を受けることができません。
- 問題文は、この内容と同じなので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 受贈者の合計所得金額は2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の家屋は1,000万円以下)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:住宅取得等資金の贈与の非課税で所得の上限が下がる床面積の区分・住宅取得等資金の非課税の受贈者の合計所得金額の上限・住宅取得等資金の贈与の非課税の合計所得金額の上限(床面積40㎡以上50㎡未満の場合)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第26問