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相続税の基礎控除と課税価格

過去の公開問題では、葬式費用の範囲、基礎控除と死亡保険金の非課税限度額の算式、生前贈与加算の対象が4問出ています。

よく出る形

  • 葬式費用になるものとならないものを分ける(香典返しの費用が出た回がある)
  • 遺産に係る基礎控除額の算式を問う。「600万円出どころ」や「法定相続人の数」を入れ替えて誤りにする
  • 死亡保険金の非課税限度額の算式を問う。基礎控除の算式との取りちがえが誤りの型
  • 暦年課税(贈与税の通常の課税)の贈与が、課税価格に加算される人と期間を問う

覚えること

  • 課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+生前贈与加算
  • みなし相続財産は、民法上は相続財産でなくても相続税では相続財産とみなすもの(死亡保険金、死亡退職金など)
  • 死亡保険金の非課税限度額は「500万円出どころ×法定相続人の数」
  • 死亡退職金の非課税限度額も「500万円出どころ×法定相続人の数」
  • 死亡保険金・死亡退職金の非課税は、相続人(相続を放棄した人を除く)が受け取った分だけに使える
  • 被相続人(亡くなった人)の借入金・未払いの医療費・未払いの税金などの債務と、葬式費用は、課税価格から引ける(債務控除)
  • 葬式費用になるもの:通夜、火葬・埋葬・納骨、お寺への読経料などのお礼、遺体の捜索や、遺体・遺骨の運搬・回送の費用
  • 葬式費用にならないもの:香典返しの費用、墓石・墓地の購入費用、初七日などの法事の費用
  • 生前贈与加算:相続・遺贈(遺言による贈与)で財産を取得した人が被相続人から受けた暦年課税の贈与を、贈与時の価額で加算する
  • 加算する期間は、相続開始が2026年12月31日までなら相続開始前3年以内出どころ
  • 相続・遺贈で財産を取得しなかった人(例:遺贈も死亡保険金もない、相続人でない孫)が受けた贈与は、加算されない
  • 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円出どころ+600万円出どころ×法定相続人の数」
  • 法定相続人の数には、相続を放棄した人も含める(放棄がなかったものとして数える)
  • 相続を放棄した人の子(孫)は、亡くなった相続人の代わりに相続する代襲相続人にならず、法定相続人の数にも入らない
  • 法定相続人の数に入れる養子の数は、実子がいるときは1人、いないときは2人まで出どころ
  • 参考:相続開始が2027年1月1日〜2030年12月31日は、2024年1月1日から相続開始の日まで出どころを加算
  • 参考:相続開始が2031年1月1日以後は、相続開始前7年以内出どころの贈与を加算する
  • 参考:相続開始が2027年1月2日以後は、相続開始前3年より前の分の贈与は、総額100万円出どころまで加算されない

数字と計算

  • 例:法定相続人3人で死亡保険金3,000万円なら、非課税は500万円出どころ×3人=1,500万円。課税価格には1,500万円

ひっかけ

  • 基礎控除の600万円出どころと、死亡保険金の非課税の500万円出どころを取りちがえない
  • 人数は「法定相続人」で、放棄しても減らない。ただし放棄した人が受け取った死亡保険金には非課税が使えない
  • 生前贈与加算は、贈与を受けた人が相続・遺贈で財産を取得した時だけ。贈与の時期だけで判断しない

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

このテーマの想定問題を解く(4問)

このテーマの公開問題

公開問題を解く(4問)

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