分野 F|相続・事業承継 最頻出
相続税の基礎控除と課税価格
過去の公開問題では、葬式費用の範囲、基礎控除と死亡保険金の非課税限度額の算式、生前贈与加算の対象が4問出ています。
よく出る形
- 葬式費用になるものとならないものを分ける(香典返しの費用が出た回がある)
- 遺産に係る基礎控除額の算式を問う。「600万円出どころ」や「法定相続人の数」を入れ替えて誤りにする
- 死亡保険金の非課税限度額の算式を問う。基礎控除の算式との取りちがえが誤りの型
- 暦年課税(贈与税の通常の課税)の贈与が、課税価格に加算される人と期間を問う
覚えること
- 課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+生前贈与加算
- みなし相続財産は、民法上は相続財産でなくても相続税では相続財産とみなすもの(死亡保険金、死亡退職金など)
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円出どころ×法定相続人の数」
- 死亡退職金の非課税限度額も「500万円出どころ×法定相続人の数」
- 死亡保険金・死亡退職金の非課税は、相続人(相続を放棄した人を除く)が受け取った分だけに使える
- 被相続人(亡くなった人)の借入金・未払いの医療費・未払いの税金などの債務と、葬式費用は、課税価格から引ける(債務控除)
- 葬式費用になるもの:通夜、火葬・埋葬・納骨、お寺への読経料などのお礼、遺体の捜索や、遺体・遺骨の運搬・回送の費用
- 葬式費用にならないもの:香典返しの費用、墓石・墓地の購入費用、初七日などの法事の費用
- 生前贈与加算:相続・遺贈(遺言による贈与)で財産を取得した人が被相続人から受けた暦年課税の贈与を、贈与時の価額で加算する
- 加算する期間は、相続開始が2026年12月31日までなら相続開始前3年以内出どころ
- 相続・遺贈で財産を取得しなかった人(例:遺贈も死亡保険金もない、相続人でない孫)が受けた贈与は、加算されない
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円出どころ+600万円出どころ×法定相続人の数」
- 法定相続人の数には、相続を放棄した人も含める(放棄がなかったものとして数える)
- 相続を放棄した人の子(孫)は、亡くなった相続人の代わりに相続する代襲相続人にならず、法定相続人の数にも入らない
- 法定相続人の数に入れる養子の数は、実子がいるときは1人、いないときは2人まで出どころ
- 参考:相続開始が2027年1月1日〜2030年12月31日は、2024年1月1日から相続開始の日まで出どころを加算
- 参考:相続開始が2031年1月1日以後は、相続開始前7年以内出どころの贈与を加算する
- 参考:相続開始が2027年1月2日以後は、相続開始前3年より前の分の贈与は、総額100万円出どころまで加算されない
数字と計算
- 例:法定相続人3人で死亡保険金3,000万円なら、非課税は500万円出どころ×3人=1,500万円。課税価格には1,500万円
ひっかけ
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第28問被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費…○×式
- 2024年5月 第29問相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「…○×式・まずこの1問
- 2025年5月 第28問相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規…○×式
- 2026年5月 第28問相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税…○×式
この本文の数字の出どころ
- 延長された期間の贈与のうち加算されない額(総額) 総額100万円まで加算されない
- 生前贈与加算の期間(延長後) 相続開始前7年以内
- 生前贈与加算の期間(相続開始が2026年12月31日まで) 相続開始前3年以内
- 生前贈与加算の期間(相続開始が2027年1月1日〜2030年12月31日) 2024年1月1日から相続開始の日まで
- 相続税の基礎控除(法定相続人1人あたり) 600万円
- 相続税の基礎控除(定額部分) 3,000万円
- 死亡保険金の非課税限度額(法定相続人1人あたり) 500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税限度額(法定相続人1人あたり) 500万円×法定相続人の数
- 法定相続人の数に含める養子の数の限度 実子がいるときは1人、いないときは2人まで