2024年5月 第4問|労災保険と雇用保険
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。
ポイント
雇用保険について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
雇用保険の問題は、保険料の負担、被保険者、基本手当の要件と日数が並びます。所定給付日数は、算定基礎期間の区分と日数の組み合わせが入れかわっていないかを見ます。
- 一般の離職者の基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間(被保険者であった期間)が長いほど増えます。10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。
- 3)は、10年以上20年未満の区分に、20年以上の日数の150日を当てています。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、120日である、です。
ほかの選択肢
- 1 失業等給付・育児休業給付の保険料は、労使が半分ずつ負担します。雇用保険二事業の分は事業主だけが負担します。記述は適切です。
- 2 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者で、要件を満たす人は、国籍にかかわらず被保険者になるので、適切です。
- 4 一般の離職者の受給要件は、離職の日以前2年間に通算12か月以上なので、適切です。
覚えておくこと
- 雇用保険の保険料:失業等給付・育児休業給付の分は労使が半分ずつ、雇用保険二事業の分は事業主だけが負担
- 基本手当の受給要件(一般の離職者):離職の日以前2年間に通算12か月以上の被保険者期間
- 基本手当の日数(一般):算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:基本手当の被保険者期間の要件(一般の離職者)・基本手当の所定給付日数(一般の受給資格者、算定基礎期間10年以上20年未満)・基本手当の所定給付日数(一般の離職者の最長)・基本手当の所定給付日数(最短)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第4問