分野 A|ライフプランニングと資金計画 最頻出

労災保険と雇用保険

過去の公開問題では、労災保険の記述を選ぶ問題が2問、雇用保険の記述を選ぶ問題が3問、5回分で合わせて5問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 労災保険の記述から、最も不適切なものを選ぶ(5回分で2問)。保険料の決まり方、障害補償給付の受け方が替わる
  • 雇用保険の記述から1つ選ぶ(5回分で3問)。基本手当の日数・要件、保険料の負担、複数事業所の特例が替わる

覚えること

  • 労災保険の適用:パート・アルバイトを含む、労働者を使用する事業。保険料は全額事業主が負担する
  • 労災保険率:事業の種類ごとに定められている(事業の規模や労働者数に応じてではない)
  • 労災の対象:業務災害(仕事が原因)と通勤災害(通勤の途中)。派遣労働者は派遣元が適用事業
  • 休業補償給付:業務上の傷病で賃金を受けない日の4日出どころ目から、給付基礎日額の60%出どころ。別に休業特別支給金が20%
  • 療養補償給付:業務災害の治療は、原則として自己負担なしで受けられる
  • 休業の最初の期間(待期)は、業務災害では事業主が労働基準法にもとづく休業補償を行う
  • 障害補償給付:障害等級第1級から第7級出どころは年金、第8級から第14級出どころは一時金(選べない)
  • 遺族補償給付:遺族補償年金または遺族補償一時金。葬祭を行う人には葬祭料が支給される
  • 特別加入:中小事業主・一人親方・海外派遣者など、労働者でない人も任意で労災保険に加入できる
  • 雇用保険の被保険者:週20時間以上出どころで、31日以上出どころの雇用見込みがある労働者。国籍は問わない
  • 雇用保険の保険料:失業等給付・育児休業給付の分は労使が半分ずつ、雇用保険二事業の分は事業主だけが負担
  • 基本手当の受給要件(一般の離職者):離職の日以前2年間に通算12か月以上出どころの被保険者期間
  • 基本手当の受給要件(倒産・解雇などの離職者):離職の日以前1年間に通算6か月以上出どころの被保険者期間
  • 基本手当の日数(一般):算定基礎期間10年未満90日出どころ、10年以上20年未満120日出どころ、20年以上150日
  • 基本手当の待期:求職の申込み後、失業の状態にある7日出どころ間は支給されない
  • 失業の認定:原則4週間に1回出どころハローワークで受け、認定を受けた日分が支給される
  • 賃金日額=賞与などを除く賃金の総額÷180出どころ(総額は離職前6か月出どころ間分)
  • 給付制限:正当な理由のない自己都合の離職は、待期後に原則1か月出どころ(2025年4月1日以後の離職)。5年に2回以上は3か月出どころ
  • 複数事業所の高年齢者:各事業所で週5時間以上20時間未満出どころ、合計週20時間以上出どころの65歳以上の人は、申出で被保険者
  • 参考:2028年10月から、被保険者になる週の所定労働時間の基準(週20時間以上出どころ)が引き下げられる

数字と計算

  • 例:給付基礎日額12,000円で9日間休業。休業補償給付は12,000円×60%出どころ×6日(4日出どころ目〜9日目)=43,200円

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 業務災害により労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付として遺族補償年金のみが支給され、遺族補償一時金は支給されない。

ポイント

労災保険の適用、保険料、給付の記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

遺族補償給付には、年金のほかに一時金もあります。「のみ」と言い切る記述は、ほかの給付の種類が抜けていないかを見ます。

  1. 遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。遺族の状況に応じて、年金が支給される場合と、一時金が支給される場合があります。
  2. 4)は、遺族補償一時金は支給されないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、遺族補償給付として遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される、です。

ほかの選択肢

  • 1 労災保険は、パートやアルバイトを含む、労働者を使用する事業に適用されるので、適切です。
  • 2 労災保険率は、事業の種類ごとに定められているので、適切です。事業の規模や労働者数では決まりません。
  • 3 業務上の傷病が治ゆしたあとに障害が残り、障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給されるので、適切です。

覚えておくこと

  • 労災保険の適用:パート・アルバイトを含む、労働者を使用する事業。保険料は全額事業主が負担する
  • 労災保険率:事業の種類ごとに定められている(事業の規模や労働者数に応じてではない)
  • 遺族補償給付:遺族補償年金または遺族補償一時金。葬祭を行う人には葬祭料が支給される

(テーマ・覚えること)

想定問題 2四答択一式

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2025年4月1日以後に離職した場合を考えるものとする。

正解:3 正当な理由のない自己都合で離職した場合、待期の満了後、原則として1か月の給付制限を受ける。

ポイント

雇用保険の被保険者の要件と、基本手当の待期、給付制限、給付日数を問う問題です。

考え方と解き方

被保険者になる要件は週の所定労働時間で決まります。基本手当は、支給が始まる時期と日数に、離職の理由が関わります。同じ被保険者期間でも、離職の理由によって日数が替わることを見落とさないようにします。

  1. 正当な理由のない自己都合による離職では、待期(7日間)のあとに給付制限があります。離職が2025年4月1日以後なら、原則として1か月です。
  2. 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。

ほかの選択肢

  • 1 被保険者の要件が違います。被保険者になるのは、週20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者で、週の所定労働時間が15時間では要件に届きません。
  • 2 待期を無視している所が違います。求職の申込み後、失業の状態にある7日間は、基本手当が支給されません。
  • 4 給付日数は離職の理由で変わります。倒産・解雇などの離職者は日数が長く、最長330日の区分があります。一般の離職者の最長は150日です。

覚えておくこと

  • 雇用保険の被保険者:週20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者。国籍は問わない
  • 基本手当の待期:求職の申込み後、失業の状態にある7日間は支給されない
  • 給付制限:正当な理由のない自己都合の離職は、待期後に原則1か月(2025年4月1日以後の離職)。5年に2回以上は3か月

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:雇用保険の被保険者になる週の所定労働時間・雇用保険の被保険者になる雇用見込み期間・基本手当の所定給付日数(一般の離職者の最長)・基本手当の所定給付日数(特定受給資格者・一部の特定理由離職者の最長)・基本手当の給付制限(正当な理由のない自己都合退職・2025年4月1日以後の離職、原則)・基本手当の給付制限(5年以内に2回以上の自己都合退職、重責解雇)・基本手当の待期の日数

想定問題 3四答択一式

雇用保険の基本手当の受給要件に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

正当な理由のない自己都合で離職した一般の離職者が基本手当を受給するには、離職の日以前(ア)に、被保険者期間が通算して(イ)以上あることが必要である。

正解:3 (ア)2年間、(イ)12か月

ポイント

一般の離職者の基本手当の受給要件を、期間の組み合わせで問う問題です。

考え方と解き方

必要な被保険者期間は、何年のうちの何か月かの組み合わせで決まります。一般の離職者と、倒産・解雇などの離職者とで、組み合わせが違います。

  1. 一般の離職者は、離職の日以前2年間に通算12か月以上の被保険者期間が必要です。これが(ア)2年間、(イ)12か月です。
  2. 倒産・解雇などの離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上で足ります。したがって、最も適切なのは 3 (ア)2年間、(イ)12か月 です。

ほかの選択肢

  • 1 (ア)と(イ)が、倒産・解雇などの離職者の要件になっています。その要件は、離職の日以前1年間に通算6か月以上です。一般の離職者は、離職の日以前2年間に通算12か月以上です。
  • 2 (イ)が違います。必要なのは、6か月ではなく、離職の日以前2年間に通算12か月以上です。(ア)の2年間は合っています。
  • 4 (ア)が違います。必要なのは、1年間ではなく、離職の日以前2年間に通算12か月以上です。(イ)の12か月は合っています。

覚えておくこと

  • 基本手当の受給要件(一般の離職者):離職の日以前2年間に通算12か月以上の被保険者期間
  • 基本手当の受給要件(倒産・解雇などの離職者):離職の日以前1年間に通算6か月以上の被保険者期間

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:基本手当の被保険者期間の要件(一般の離職者)・基本手当の被保険者期間の要件(特定受給資格者・特定理由離職者)

想定問題 4四答択一式

下記の〈Aさんの労災事故〉に基づく、Aさんに支給される労災保険の休業補償給付の額として、最も適切なものはどれか。なお、休業特別支給金は含めず、事業主による休業補償も考えないものとする。

〈Aさんの労災事故〉
・Aさんは、業務中の事故で負傷し、療養のため連続して10日間休業した(その間、賃金は支払われていない)
・Aさんの給付基礎日額:10,000円

正解:1 42,000円

ポイント

労災保険の休業補償給付の額を、休業の日数から求める計算問題です。

考え方と解き方

間違えやすいのは、対象になる日数の数え方です。休業補償給付は、休業の最初の日からではなく、4日目から支給されます。休業特別支給金は別の給付なので、問われている額には入りません。

  1. 休業補償給付は、賃金を受けない日の4日目から、給付基礎日額の60%が支給されます。10日間のうち、4日目から10日目までの7日分が対象です。
  2. 額は、10,000円×60%×7日=42,000円です。したがって、最も適切なのは 1 42,000円 です。

ほかの選択肢

  • 2 56,000円:休業特別支給金を加えた額です(10,000円×(60%+20%)×7日)。休業特別支給金は別の給付です。
  • 3 60,000円:4日目からではなく、10日間すべてを対象にした額です(10,000円×60%×10日)。最初の期間は対象になりません。
  • 4 80,000円:10日間すべてを対象にし、休業特別支給金も加えた額です(10,000円×(60%+20%)×10日)。

覚えておくこと

  • 休業補償給付:業務上の傷病で賃金を受けない日の4日目から、給付基礎日額の60%。別に休業特別支給金が20%
  • 休業の最初の期間(待期)は、業務災害では事業主が労働基準法にもとづく休業補償を行う

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:労災の休業(補償)給付が出はじめる日(休業何日目から)・労災の休業(補償)給付の率(給付基礎日額に対する割合)・労災の休業特別支給金の率(給付基礎日額に対する割合)

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