2024年5月 第6問|公的年金の加入者と保険料
公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:1 学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
ポイント
学生納付特例の期間の扱いと、産前産後の免除、繰下げ、加給年金額を見分ける問題です。
考え方と解き方
学生納付特例の期間は、受給資格期間には入りますが、年金額には入りません。追納がないことと、受給資格期間に入るかどうかは別の話です。
- 学生納付特例の承認を受けた期間は、追納がなくても、老齢基礎年金の受給資格期間10年の計算に算入されます。
- したがって、最も適切なのは 1 です。
ほかの選択肢
- 2 免除期間を前月から6か月間としている所が違います。正しくは、出産予定月の前月から4か月間です(多胎は、3か月前から6か月間)。
- 3 老齢厚生年金の繰下げは、老齢基礎年金の繰下げと別々に申し出ることができます。同時に行わなければならないとしている所が違います。くわしくは老齢給付のテーマです。
- 4 加給年金額が加算されるには、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上必要です。300月以上としている所が違います。
覚えておくこと
- 受給資格期間:免除・猶予・学生納付特例の期間も算入。10年以上で老齢基礎年金を受けられる
- 産前産後の免除:出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)。納付済期間として反映
- 年金額への反映:学生納付特例・納付猶予の期間は、追納がなければ反映されない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:老齢基礎年金の受給資格期間・国民年金保険料の産前産後期間の免除(単胎)・国民年金保険料の産前産後期間の免除(多胎)・加給年金額の厚生年金加入期間の要件
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第6問