2024年5月 第6問|公的年金の加入者と保険料

2024年5月 第6問四答択一式

公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:1 学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。

ポイント

学生納付特例の期間の扱いと、産前産後の免除、繰下げ、加給年金額を見分ける問題です。

考え方と解き方

学生納付特例の期間は、受給資格期間には入りますが、年金額には入りません。追納がないことと、受給資格期間に入るかどうかは別の話です。

  1. 学生納付特例の承認を受けた期間は、追納がなくても、老齢基礎年金の受給資格期間10年の計算に算入されます。
  2. したがって、最も適切なのは 1 です。

ほかの選択肢

  • 2 免除期間を前月から6か月間としている所が違います。正しくは、出産予定月の前月から4か月間です(多胎は、3か月前から6か月間)。
  • 3 老齢厚生年金の繰下げは、老齢基礎年金の繰下げと別々に申し出ることができます。同時に行わなければならないとしている所が違います。くわしくは老齢給付のテーマです。
  • 4 加給年金額が加算されるには、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上必要です。300月以上としている所が違います。

覚えておくこと

  • 受給資格期間:免除・猶予・学生納付特例の期間も算入。10年以上で老齢基礎年金を受けられる
  • 産前産後の免除:出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)。納付済期間として反映
  • 年金額への反映:学生納付特例・納付猶予の期間は、追納がなければ反映されない

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:老齢基礎年金の受給資格期間・国民年金保険料の産前産後期間の免除(単胎)・国民年金保険料の産前産後期間の免除(多胎)・加給年金額の厚生年金加入期間の要件

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第6問

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