2024年5月 第32問|各種所得の区分

2024年5月 第32問四答択一式

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。

ポイント

各種所得の区分について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

株式の配当は、事業のために買った株式でも、配当所得に区分されます。事業に関係する収入だから事業所得になる、とは限りません。

  1. 事業資金で買った株式の配当は、事業所得ではなく配当所得です。
  2. 4)は、これを一時所得としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、配当所得に該当する、です。

ほかの選択肢

  • 1 賃貸している土地を売却したことによる所得は、資産の売却による所得なので、譲渡所得となり、適切です。
  • 2 不動産の貸付けを事業的規模で行っても、賃料収入による所得は不動産所得となるので、適切です。
  • 3 借家人が受ける立退き料は、借家権の消滅の対価・業務の補償に当たる部分を除き、原則として一時所得となるので、適切です。

覚えておくこと

  • 配当所得:株式の配当による所得。事業資金で買った株式の配当も、事業所得ではなく配当所得
  • 不動産所得:不動産の貸付けによる所得。事業的規模で貸し付けても、事業所得ではなく不動産所得
  • 譲渡所得:資産の売却による所得。金地金の売却も、賃貸中の土地・建物の売却も譲渡所得

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第32問

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