2024年5月 第36問|法人税のしくみ・税率と申告
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ポイント
法人税の仕組みについて、正しい記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
法人税の基本は、届出先、提出期限、軽減税率の範囲を、数字と宛先の取りちがえで間違えやすいところです。4つの記述のうち、決まりのとおりに書かれているのは、納税地が変わったときの届出先を述べた1つだけです。
- 納税地が変わったときの届出先は、異動前の納税地の所轄税務署長です。異動後の税務署長ではありません。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 設立届出書の提出期限を、設立の日以後1か月以内としている所が違います。正しくは、設立の日以後2か月以内です。
- 3 確定申告書の提出期限を、事業年度終了の日の翌日から1か月以内としている所が違います。正しくは、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
- 4 軽減税率が適用される所得の線を、年1,000万円以下としている所が違います。正しくは、所得金額のうち年800万円以下の部分です。
覚えておくこと
- 納税地の異動の届出:異動前の納税地の所轄税務署長に届け出る(異動後の税務署長ではない)
- 確定申告:原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出し、納付する
- 軽減税率:資本金1億円以下の一定の中小法人は、年800万円以下の部分が15%
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:法人税の中小法人の判定(資本金等)・法人税の軽減税率が使える所得の上限(年)・法人設立届出書の提出期限(設立の日から)・法人税の確定申告の提出期限・法人税の軽減税率(中小法人の年800万円以下の部分)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第36問