2024年5月 第37問|益金・損金と減価償却

2024年5月 第37問四答択一式

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:1 法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

ポイント

法人税の損金に関する決まりのうち、誤っている記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

損金に算入できるかは、給与の種類、税の種類、寄附金の相手で分かれます。届出が要る給与と要らない給与を入れかえた記述が、誤りになっています。

  1. 定期同額給与は、毎月など一定の期間ごとに同額を支給する給与で、事前の届出は要りません。所定の時期に確定額を支給する旨の届出が要るのは、事前確定届出給与です。
  2. 1)は、定期同額給与に届出が要るとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、定期同額給与は届出なしで、不相当に高額な部分を除き、損金の額に算入することができる、です。

ほかの選択肢

  • 2 法人税と法人住民税の本税は、損金に算入できません。決まりのとおりなので、適切です。
  • 3 法人事業税の本税は、原則として、その申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入します。決まりのとおりなので、適切です。
  • 4 国または地方公共団体に対する寄附金は、原則として全額が損金に算入されるので、適切です。

覚えておくこと

  • 定期同額給与は毎月など一定の期間ごとに同額で、届出は不要。事前確定届出給与は、確定額を支給する旨の届出が必要
  • 損金不算入:法人税・法人住民税の本税、罰金・科料・交通反則金(業務に関連して従業員に課された分の負担も)
  • 損金算入:法人事業税の本税は、原則として、その申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入する

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第37問

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