2024年5月 第39問|会社と役員間・会社間の取引の税務

2024年5月 第39問四答択一式

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:1 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

ポイント

役員への社宅の貸与、債務免除、無利息貸付け、役員退職金の記述から、最も不適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

役員が会社から受ける利益は、所得の区分を取りちがえやすい所です。無償の社宅の利益を、給与以外の所得の区分と思いこむと、取りちがえます。

  1. 役員に社宅を無償で貸すと、賃貸料相当額が給与として課税されます。役員が会社から受ける経済的利益は、給与所得の収入金額になります。
  2. 1)は、雑所得の収入金額としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される、です。

ほかの選択肢

  • 2 会社が役員からの借入金の債務免除を受けた金額は、無償で受けた利益として、会社の益金の額に算入されます。適切です。
  • 3 会社が役員に無利息で貸し付けた場合、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入されます。適切です。
  • 4 役員退職給与は、不相当に高額な部分などを除き、損金の額に算入できます。適切です。

覚えておくこと

  • 社宅:役員が会社の社宅に無償で居住 → 賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額(低い家賃なら差額)
  • 債務免除:会社が役員からの借入金の債務免除を受けた金額は、会社の益金に算入する
  • 無利息貸付け:会社が役員に貸すと、通常収受すべき利息に相当する金額を会社の益金に算入する

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第39問

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