2024年5月 第40問|インボイス制度
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
ポイント
適格請求書発行事業者の登録、簡易課税との関係、記載事項から、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
登録を受けると簡易課税が使えなくなる、と思いこむのが間違えるところです。登録は課税事業者であることが前提で、課税の計算方法とは別の話です。
- 簡易課税制度は、課税事業者が、届出と基準期間の課税売上高の要件を満たせば選べます。適格請求書発行事業者の登録を受けても、この制度は使えなくなりません。
- 適用を受けることができないとする2)は、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者も、簡易課税制度の適用を受けることができる、です。
ほかの選択肢
- 1 登録を受けようとする事業者は、登録申請書を税務署長に提出します。適切です。
- 3 登録番号は、適格請求書の記載事項の一つです。適切です。
- 4 必要な事項が書かれていれば、納品書や領収書の名称の書類でも、適格請求書になります。書類の名称は問われないので、適切です。
覚えておくこと
- 適格請求書発行事業者:税務署長に登録申請書を出して登録を受けた課税事業者(登録を受けられるのは課税事業者のみ)
- 簡易課税との関係:発行事業者でも簡易課税を選べる。適格簡易請求書の交付にも簡易課税の適用は要らない
- 請求書の名称は問わない:必要な事項が書かれていれば、納品書や領収書も適格請求書になる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第40問