2024年5月 第44問|借家権
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。
正解:3 定期借家契約は、建物の賃借人が建物の全部または一部を事業の用に供することを目的とする場合、公正証書によってしなければならない。
ポイント
定期借家契約の契約方法と、普通借家契約の基本を問う、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
借地借家法で公正証書が必要なのは、事業用定期借地権です。借家は、事業用でも書面でよいので、借地の決まりを借家に持ちこむと、誤りに気づけません。
- 定期借家契約で、更新がない旨の定めは、公正証書に限らず書面でできます。事業の用に供する場合でも同じです。
- 3)は、事業の用に供する場合に公正証書を必要としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、定期借家契約は、事業の用に供する場合でも、公正証書に限らず書面によってすることができる、です。
ほかの選択肢
- 1 普通借家契約で期間を1年未満と定めると、期間の定めがないものとみなされるので、適切です。
- 2 普通借家契約で更新を拒絶するには、正当事由が必要です。双方が建物を使う必要や利用状況などを考慮して判断するので、適切です。
- 4 定期借家契約は、期間満了で終了し更新はされませんが、当事者の合意があれば再契約はできるので、適切です。
覚えておくこと
- 定期借家:書面(公正証書に限らない)で契約するときに限り、更新がないとする定めができる
- 普通借家:期間を1年未満と定めると、期間の定めがない契約とみなされる
- 定期借家:期間満了で終了する。当事者が合意すれば、再契約はできる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:建物賃貸借で期間の定めがないものとみなす期間(1年未満)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第44問