2024年5月 第56問|遺言と遺留分
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解:2 自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。
ポイント
民法上の遺言について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
自筆証書遺言の財産目録は、自書が要らなくなりました。ただし署名・押印まで不要になったわけではありません。ここを広げて覚えると、誤りに気づけません。
- 自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンで作成してもよく、自書は要りません。ただし、目録の各ページ(自書によらない記載が両面にあれば両面)に、署名と押印が必要です。
- 2)は、財産目録への署名・押印は不要としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、財産目録の各ページに署名および押印をしなければならない、です。
ほかの選択肢
- 1 遺言者の配偶者は推定相続人にあたり、公正証書遺言の証人になれません。立ち会うことができないとする記述は、適切です。
- 3 前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分は、日付の新しい後の遺言で撤回したものとみなされます。方式の違いは関係しないので、適切です。
- 4 法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要なので、適切です。
覚えておくこと
- 自筆証書遺言の財産目録は、パソコンで作成してよい。ただし、各ページに署名・押印が必要
- 証人になれない人:未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族など(遺言者の配偶者も入る)
- 前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分は、日付の新しい後の遺言で撤回したものとみなされる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第56問