2024年5月 第58問|宅地・貸家・借地権の評価
相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
正解:4 Dさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸宅地として評価する。
ポイント
宅地と、宅地の上に存する権利の評価区分を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
貸宅地は借地権の目的になっている宅地で、貸家建付地は貸家が建っている宅地です。自分の宅地にアパートを建てて貸す場合は、土地の使い道が貸家であって、借地権の目的ではないので、取りちがえると適切な記述が不適切に見えます。
- 宅地の上に自分でアパートを建てて貸している場合、その宅地は貸家建付地です。貸宅地は、借地権のような宅地の上に存する権利の目的になっている宅地をいいます。
- 4)は、アパートの敷地を貸宅地としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、貸家建付地として評価する、です。
ほかの選択肢
- 1 借地権を設定して宅地を借り、その上に自分名義の自宅を建てて住んでいる場合、その宅地の上に存する権利は借地権として評価します。適切です。
- 2 借地権の上に自分名義のアパートを建てて貸している場合、その権利は貸家建付借地権として評価します。適切です。
- 3 車庫などの施設がない青空駐車場の土地は、借地権などの権利の目的になっていないので、自用地として評価します。適切です。
覚えておくこと
- 自用地:自分で使う宅地、更地、使用貸借(無償で貸すこと)で貸す宅地、施設のない青空駐車場の土地
- 借地権:自用地価額×借地権割合(借地に自宅を建てて住む場合など)
- 貸家建付借地権:借地上に自分名義のアパートを建てて貸している場合の借地権の評価区分
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第58問