2024年9月 第4問|労災保険と雇用保険
労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。
ポイント
労災保険について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
労災保険の給付は、いつから、何の場合に、どの形で支給されるかが決まっています。年金と一時金のように、受給者が選べるのか、等級で決まるのかを見分けます。
- 障害補償給付は、治ゆ後に残った障害の等級が第1級から第7級なら障害補償年金、第8級から第14級なら障害補償一時金です。受給者が選べる仕組みではありません。
- 4)は、年金か一時金を選んで受給できるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、障害等級に応じて障害補償年金または障害補償一時金が支給される、です。
ほかの選択肢
- 1 派遣労働者の労災は、派遣元の事業が適用事業になります。派遣先で業務上負傷した場合も同じなので、適切です。
- 2 休業補償給付は、賃金を受けない日の4日目から支給されるので、適切です。
- 3 業務上の死亡では、葬祭を行う人に葬祭料が支給されるので、適切です。
覚えておくこと
- 労災の対象:業務災害(仕事が原因)と通勤災害(通勤の途中)。派遣労働者は派遣元が適用事業
- 休業補償給付:業務上の傷病で賃金を受けない日の4日目から、給付基礎日額の60%。別に休業特別支給金が20%
- 障害補償給付:障害等級第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金(選べない)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:労災の休業(補償)給付が出はじめる日(休業何日目から)・労災の休業(補償)給付の率(給付基礎日額に対する割合)・労災の休業特別支給金の率(給付基礎日額に対する割合)・労災の障害補償一時金の障害等級・労災の障害補償年金の障害等級
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第4問