2024年9月 第8問|自営業・中小企業の年金と共済
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:3 小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が12ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。
ポイント
国民年金基金、小規模企業共済、中退共の掛金や解約時の給付について、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
3つの制度は、掛金の決め方、上限、負担する人が違います。解約したときの給付が、掛金を納めた月数で変わる点も問われています。
- 小規模企業共済では、掛金納付月数が12か月未満のときは、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されません。
- 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 加入時の年齢による差異はないとしている所が違います。国民年金基金の掛金は、選んだ給付の型・口数に加えて、加入時の年齢と性別でも変わります。
- 2 個人型年金の掛金との合計としている所が違います。月額68,000円の合計の上限は、iDeCoと国民年金基金の掛金に使うもので、小規模企業共済の掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で別に設定します。
- 4 事業主と従業員が折半して負担できるとしている所が違います。中退共の掛金は、事業主が全額を負担し、従業員に負担させることはできません。
覚えておくこと
- 小規模企業共済の解約手当金:掛金納付月数が12か月未満だと支給されない
- 中退共の掛金:事業主が全額負担し、従業員に負担させられない。月額は5,000円〜30,000円の範囲で選ぶ
- 小規模企業共済の掛金:月額1,000円〜70,000円で、500円単位。増額・減額ができる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:中退共の掛金月額(通常の区分の最高額)・中退共の掛金月額(通常の区分の最低額)・iDeCoの掛金上限(第1号加入者、国民年金基金等との合計、月額、2026年11月まで)・小規模企業共済の解約手当金が受け取れない掛金納付月数・小規模企業共済の掛金月額(最高)・小規模企業共済の掛金月額(最低)・小規模企業共済の掛金月額の単位
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第8問