2024年9月 第29問|預金保険とセーフティネット

2024年9月 第29問四答択一式

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:1 預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。

ポイント

預金保険制度と日本投資者保護基金の保護の範囲を問い、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

決済用預金は、一般預金等とは保護のしかたが違います。限度額のある一般預金等と同じ扱いにしてしまうのが、間違えやすい所です。

  1. 預金保険制度で、決済用預金は全額保護されます。元本1,000万円までとその利息等が保護されるのは、一般預金等です。
  2. 1)は、決済用預金にも元本1,000万円の限度があるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、決済用預金は全額保護される、です。

ほかの選択肢

  • 2 外貨預金や譲渡性預金は、預金保険制度の保護の対象外なので、適切です。
  • 3 名義を借りただけの預金は他人名義の預金として扱われ、名寄せのうえで保護の対象になりません。適切です。
  • 4 FX取引は、日本投資者保護基金の補償の対象外です。補償されるのは、証券会社が分別管理義務に違反して返せなくなった預かり資産なので、適切です。

覚えておくこと

  • 決済用預金:全額保護。無利息・いつでも払戻しを請求できる・決済サービスを提供できる、の全てを満たす預金
  • 一般預金等(利息のつく預金など):1金融機関ごと、預金者1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護
  • 対象外:FX取引と、銀行など証券会社以外で買った投資信託(預金保険の対象でもない)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:外貨預金の預金保険の対象・預金保険制度の保護の範囲(一般預金等・1金融機関につき預金者1人あたりの元本)・決済用預金の保護

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第29問

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