2024年9月 第35問|確定申告・年末調整・青色申告
給与所得者の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
正解:4 F社からの給与の収入金額が70万円で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が250万円ある場合、確定申告は不要である。
ポイント
給与所得者の確定申告が不要な場合を選ぶ問題です。
考え方と解き方
確定申告が必要かどうかは、給与の額、給与が何か所か、給与以外の所得の額の組み合わせで決まります。4つの記述は、このうちの1つの線を超えているかどうかで、必要か不要かが分かれます。
- 出題時の制度では、給与所得控除の最低額は55万円でした。いまは(2025年分)65万円です。
- 給与の収入金額が2,000万円超の人は年末調整の対象外で、確定申告が必要です。給与が2か所以上の人は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円超なら、確定申告が必要です。
- 公的年金等は、全部が源泉徴収の対象で、収入金額が400万円以下、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下なら、確定申告が不要です。4の給与所得の金額は、70万円-65万円=5万円(出題時の数でも70万円-55万円=15万円)で、20万円以下です。
- 公的年金等に係る雑所得が250万円の人の収入金額は、400万円以下になります。したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 給与の収入金額が3,000万円の人は、2,000万円超なので年末調整の対象外で、確定申告が必要です。雑所得の金額が15万円と小さくても、不要にはなりません。
- 2 給与が2か所なので、年末調整されなかったアルバイト給与30万円が、20万円超に当たります。給与の収入金額の合計が830万円と大きく、150万円以下になる例外にも当たりません。確定申告が必要なので、不要としている所が違います。
- 3 給与が1か所のとき、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円超なら確定申告が必要です。一時所得の金額50万円がこれに当たるので、不要としている所が違います。
覚えておくこと
- 年末調整:給与の支払者が1年分の税額を精算する。給与の収入金額が2,000万円超の人は対象外で、確定申告が必要
- 給与が2か所以上(全部源泉徴収済み):年末調整されなかった給与と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円超なら必要
- 公的年金等:全部が源泉徴収の対象で、収入金額400万円以下、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下なら不要
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:給与を2か所以上から受ける人の確定申告が不要となる例外:給与の収入金額の合計から所得控除を引いた額・給与を2か所以上から受ける人で確定申告が必要となる、年末調整されなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得金額の合計・給与所得控除の最低保障額・給与所得控除の最低保障額(令和6年分以前)・年末調整の対象とならない給与の年間収入金額・公的年金等の確定申告不要制度(公的年金等の収入金額の上限)・公的年金等の確定申告不要制度(それ以外の所得の上限)・給与を1か所から受ける人で年末調整後も確定申告が必要となる給与以外の所得
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第35問