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確定申告・年末調整・青色申告

過去の公開問題では、5回分のうち4問が出ています。確定申告の要否を含む問題が3問、青色申告の手続を含む問題が2問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 確定申告が必要か不要かを、給与の額・給与以外の所得・年金収入の条件から判定する(5回分で3問)
  • 青色申告の対象所得、承認申請の期限、みなし承認、取りやめの届出を選ぶ(5回分で2問)。準確定申告も1問ある

覚えること

  • 申告の期間:翌年の2月16日出どころから3月15日出どころまで。納付の期限も3月15日
  • 年末調整:給与の支払者が1年分の税額を精算する。給与の収入金額が2,000万円超出どころの人は対象外で、確定申告が必要
  • 給与が1か所で全部が源泉徴収済み:給与所得・退職所得以外の所得が20万円超出どころなら確定申告が必要
  • 給与が2か所以上(全部源泉徴収済み):年末調整されなかった給与と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円超出どころなら必要
  • 2か所以上の例外:給与の合計から一定の所得控除を引いた額が150万円出どころ以下で、ほかの所得が一定額以下なら不要
  • 同族会社の役員が、その会社から給与以外に貸付金の利子や資産の賃貸料などを受けるときは、確定申告が必要
  • 公的年金等:全部が源泉徴収の対象で、収入金額400万円出どころ以下、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円出どころ以下なら不要
  • 準確定申告:相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4か月出どころ以内に、死亡当時の納税地の税務署長へ出す
  • 予定納税:予定納税基準額が15万円出どころ以上の人が、7月1日から7月31日出どころと11月1日から11月30日に、3分の1ずつ前払い
  • 青色申告ができる人:不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人(雑所得は対象外)。税務署長の承認が必要
  • 承認申請の期限:青色申告をしようとする年の3月15日出どころまで
  • 承認申請の期限:1月16日出どころ以後に業務を開始した人は、開始した日から2か月出どころ以内
  • みなし承認:申請後、その年の12月31日出どころまでに承認も却下もないと承認とみなす(11月1日出どころ以後の開業は翌年2月15日)
  • 取りやめ:取りやめようとする年分の確定申告期限(翌年3月15日出どころ)までに、取りやめ届出書を提出する
  • 青色申告特別控除(55万円出どころ):不動産所得か事業所得があり、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添えて期限内に申告
  • 青色申告特別控除(65万円出どころ):55万円出どころの要件に加え、優良な電子帳簿の保存か、e-Taxでの申告書等の提出が必要
  • 青色申告特別控除(10万円出どころ):55万円出どころ・65万円の要件に当てはまらない青色申告者
  • 青色事業専従者給与:生計を一にする15歳出どころ以上の親族が6か月出どころを超える期間専ら従事。届出の範囲内で必要経費に
  • 専従者給与の届出書:必要経費にしようとする年の3月15日出どころまで(年の途中の開業・専従者の増加は、その日から2か月出どころ以内)
  • 青色の特典:純損失の繰越控除と繰戻し還付(くわしくは「損益通算と総所得金額の計算」のテーマ)

数字と計算

  • 例:給与が1か所で700万円、原稿料の雑所得が12万円。12万円は20万円出どころ以下なので、確定申告は不要
  • 例:給与がA社900万円(年末調整済み)、年末調整されないB社30万円。30万円は20万円出どころを超えるので、確定申告が必要

ひっかけ

  • 申告・納付・取りやめの期限は3月15日出どころ、承認申請も原則3月15日出どころ(1月16日以後の開業は2か月以内)
  • 年末調整の対象外は給与2,000万円超出どころ。公的年金の線(400万円出どころ以下)と混同しない

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。

正解:3 C社からの給与の収入金額が900万円であり、不動産所得の金額が18万円である場合、確定申告を要する。

ポイント

確定申告が必要になる場合と不要な場合を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

確定申告が必要かどうかは、給与の額、給与以外の所得の額、受け取る相手の3つで決まります。給与以外の所得が小さい額なのに、申告が必要と読んでしまうところで間違えます。

  1. 給与の収入金額が2,000万円超の人は、年末調整の対象外で、確定申告が必要です。給与が1か所で全部が源泉徴収されている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円超のとき、確定申告が必要です。
  2. 同族会社の役員が、その会社から給与以外に資産の賃貸料などを受けるときも、確定申告が必要です。3)は、不動産所得の金額が18万円で、20万円以下なので、確定申告は不要です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、確定申告は不要である、です。

ほかの選択肢

  • 1 給与の収入金額が2,000万円超の人は年末調整の対象外で、確定申告が必要なので、適切です。
  • 2 給与が1か所なので、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告は不要です。雑所得の金額15万円は当てはまるので、適切です。
  • 4 同族会社の役員が、その会社から給与以外に資産の賃貸料などを受けるときは、賃貸料が年額12万円でも確定申告が必要なので、適切です。

覚えておくこと

  • 年末調整:給与の支払者が1年分の税額を精算する。給与の収入金額が2,000万円超の人は対象外で、確定申告が必要
  • 給与が1か所で全部が源泉徴収済み:給与所得・退職所得以外の所得が20万円超なら確定申告が必要
  • 同族会社の役員が、その会社から給与以外に貸付金の利子や資産の賃貸料などを受けるときは、確定申告が必要

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:年末調整の対象とならない給与の年間収入金額・給与を1か所から受ける人で年末調整後も確定申告が必要となる給与以外の所得

想定問題 2四答択一式

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:1 青色事業専従者給与は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、その届出の範囲内で支払った相当な額に限り、必要経費に算入することができる。

ポイント

青色事業専従者給与の取扱いと、青色申告の手続を問う問題です。

考え方と解き方

専従者給与は、事前の届出があって初めて必要経費になります。届出を省いたり、期限や向きを入れかえたりした言い方に注意します。

  1. 青色事業専従者給与は、青色申告者と生計を一にする親族で、専ら事業に従事する人に支払う給与です。事前に届出書を提出し、その届出の範囲内で、労務の対価として相当な額が必要経費になります。
  2. 1)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 1 です。

ほかの選択肢

  • 2 取りやめ届出書の提出期限を、その年の12月31日までとしている所が違います。正しくは、取りやめようとする年分の確定申告期限(翌年3月15日)までです。
  • 3 山林所得を生ずべき業務を行う者は提出できないとしている所が違います。正しくは、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が対象です。
  • 4 承認されなかったものとみなされるとしている所が違います。正しくは、その年の年末までに承認も却下もなければ、承認があったものとみなされます。

覚えておくこと

  • 青色事業専従者給与:生計を一にする15歳以上の親族が6か月を超える期間専ら従事。届出の範囲内で必要経費に
  • 取りやめ:取りやめようとする年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに、取りやめ届出書を提出する
  • みなし承認:申請後、その年の12月31日までに承認も却下もないと承認とみなす(11月1日以後の開業は翌年2月15日)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:青色申告のみなし承認の期限(その年11月1日以後に新たに業務を開始した場合の翌年)・青色申告のみなし承認の期限が変わる業務開始日の境(その年11月1日以後に新たに業務を開始)・青色申告の承認があったものとみなされる日(承認を受けようとする年の)・青色事業専従者の従事期間(その年を通じて、専ら従事)・青色事業専従者の年齢(その年の12月31日現在)・確定申告の期限(日)

想定問題 3四答択一式

所得税の青色申告特別控除に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告する場合の控除額は(ア)である。この要件に加えて、優良な電子帳簿の保存を行うか、e-Taxで申告書等を提出した場合の控除額は(イ)である。これらの要件を満たさない青色申告者の控除額は(ウ)である。

正解:2 (ア)55万円、(イ)65万円、(ウ)10万円

ポイント

青色申告特別控除の3つの額と、要件の対応を問う問題です。

考え方と解き方

青色申告特別控除は、帳簿のつけ方と申告のしかたで額が変わります。要件が重なるほど額が大きくなる順を取りちがえると、間違えます。

  1. 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告する場合の控除額は、55万円です。これが(ア)です。
  2. その要件に加えて、優良な電子帳簿の保存かe-Taxでの申告書等の提出をした場合は、65万円です。これが(イ)です。どちらの要件も満たさない青色申告者の控除額は、10万円で、これが(ウ)です。
  3. したがって、最も適切なのは 2 (ア)55万円、(イ)65万円、(ウ)10万円 です。

ほかの選択肢

  • 1 (ア)と(イ)が入れかわっています。複式簿記による申告の控除額が55万円で、優良な電子帳簿の保存かe-Taxの要件を加えると65万円です。(ウ)の10万円は合っています。
  • 3 (イ)と(ウ)が入れかわっています。優良な電子帳簿の保存かe-Taxの要件を加えた控除額が65万円で、要件を満たさない人は10万円です。(ア)の55万円は合っています。
  • 4 (ア)と(ウ)が入れかわっています。複式簿記による申告の控除額が55万円で、要件を満たさない人は10万円です。(イ)の65万円は合っています。

覚えておくこと

  • 青色申告特別控除(55万円):不動産所得か事業所得があり、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添えて期限内に申告
  • 青色申告特別控除(65万円):55万円の要件に加え、優良な電子帳簿の保存か、e-Taxでの申告書等の提出が必要
  • 青色申告特別控除(10万円):55万円・65万円の要件に当てはまらない青色申告者

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:青色申告特別控除の額(簡易簿記)・青色申告特別控除の額(複式簿記)・青色申告特別控除の額(最高)

想定問題 4四答択一式

所得税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 青色事業専従者給与に関する届出書は、原則として、給与を必要経費に算入しようとする年の3月31日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

ポイント

準確定申告、予定納税、青色事業専従者給与の決まりのうち、誤っている記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

この3つは、数字と期限の組み合わせで問われます。専従者給与の届出の期限を、ほかの手続の日付と取りちがえるところで間違えます。

  1. 準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が提出します。予定納税は、予定納税基準額が15万円以上の人が対象で、第1期分は7月1日から7月31日、第2期分は11月1日から11月30日に、それぞれ3分の1ずつ納めます。
  2. 青色事業専従者は、青色申告者と生計を一にする親族で、その年の12月31日現在で15歳以上であり、その年を通じて6か月を超える期間、専ら事業に従事している人です。届出書の提出期限は、給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです(年の途中で開業した場合などは、その日から2か月以内)。
  3. 4)は、提出期限を3月31日としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出する、です。

ほかの選択肢

  • 1 準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、提出するのは相続人なので、適切です。
  • 2 予定納税は、予定納税基準額が15万円以上の人が、第1期分を7月1日から7月31日、第2期分を11月1日から11月30日に、それぞれ3分の1ずつ納めるので、適切です。
  • 3 青色事業専従者は、青色申告者と生計を一にする親族で、12月31日現在で15歳以上、その年を通じて6か月を超える期間、専ら事業に従事する人なので、適切です。

覚えておくこと

  • 予定納税:予定納税基準額が15万円以上の人が、7月1日から7月31日と11月1日から11月30日に、3分の1ずつ前払い
  • 青色事業専従者給与:生計を一にする15歳以上の親族が6か月を超える期間専ら従事。届出の範囲内で必要経費に
  • 専従者給与の届出書:必要経費にしようとする年の3月15日まで(年の途中の開業・専従者の増加は、その日から2か月以内)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:青色事業専従者の従事期間(その年を通じて、専ら従事)・青色事業専従者の年齢(その年の12月31日現在)・青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限(年の途中で専従者を開始・追加した場合)・青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限(原則・給与を必要経費に算入しようとする年の)・準確定申告の期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から)・予定納税の第1期分の納期・予定納税の第2期分の納期・予定納税で第1期分・第2期分に納付する額(予定納税基準額に対する割合)・予定納税が必要となる予定納税基準額

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