2024年9月 第36問|法人税のしくみ・税率と申告
法人税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:4 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
ポイント
法人税の原則的な取扱いについて、正しい記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
納税地、届出先、青色申告の申請期限、軽減税率の範囲は、似た言い方の誤りが並びます。軽減税率は、所得のうち低い方の部分だけが対象になる点で決まります。
- 資本金が1億円以下の一定の中小法人は、所得金額のうち年800万円以下の部分に、軽減税率15%が適用されます。
- 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 法人税の納税地は、代表者の住所地ではなく、本店または主たる事務所の所在地です。代表者の住所地としている所が違います。
- 2 納税地が変わったときの届出先は、異動前の納税地の所轄税務署長です。異動前と異動後の両方としている所が違います。
- 3 新設法人の青色申告の承認申請を、設立の日から1か月以内としている所が違います。正しくは、設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のうち早い日の前日までです。
覚えておくこと
- 軽減税率:資本金1億円以下の一定の中小法人は、年800万円以下の部分が15%
- 納税地:原則として本店または主たる事務所の所在地。代表者の住所地ではない
- 青色申告:承認を受ける。新設法人は、設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のうち早い日の前日まで
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:新設法人の青色申告の承認申請の期限の基準(設立の日から)・法人税の中小法人の判定(資本金等)・法人税の軽減税率が使える所得の上限(年)・法人税の軽減税率(中小法人の年800万円以下の部分)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第36問