2024年9月 第37問|益金・損金と減価償却
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:3 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
ポイント
法人税の損金に算入できるものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
損金に算入できるかは、費用の種類ごとに決まっています。全額が入るもの、限度までが入るもの、入らないものを取りちがえると間違えます。
- 会議に関連して通常要する茶菓、弁当などの飲食物を供与するための費用は、交際費等に入りません。そのため、全額を損金に算入できます。
- 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 減価償却費は、損金経理した金額のうち、償却限度額までが損金に算入されます。多寡にかかわらず全額としている所が違います。
- 2 特定公益増進法人への寄附金は、一般の寄附金とは別に計算した限度額まで損金に算入されます。多寡にかかわらず全額としている所が違います。
- 4 法人税の本税と法人住民税の本税は、損金に算入できません。全額を損金に算入できるとしている所が違います。
覚えておくこと
- 会議に関連して通常要する茶菓・弁当などの費用は、交際費等に入らず、全額を損金に算入できる
- 減価償却費:損金経理した金額のうち、償却限度額までが損金に算入される。損金経理が要件
- 寄附金:国・地方公共団体への寄附金は全額を損金に算入。特定公益増進法人への寄附金は別枠の限度額まで
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第37問