2024年9月 第43問|借地権
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
正解:1 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
ポイント
普通借地権の存続期間、更新、一般定期借地権から、最も適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
期間の定めがないときの扱い、更新の条件、一般定期借地権の期間と契約の方法を、似た言葉で入れかえた誤りが並んでいます。
- 普通借地権の存続期間は30年です。期間の定めがないときも、30年になります。
- 1)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 1 です。
ほかの選択肢
- 2 建物があるかどうかにかかわらず更新したものとみなされるとしている所が違います。正しくは、更新請求による更新は、借地上に建物がある場合に限られます。
- 3 一般定期借地権の存続期間を30年とできるとしている所が違います。正しくは、50年以上です。
- 4 事業用の一般定期借地権は公正証書でなければならないとしている所が違います。正しくは、一般定期借地権の特約は公正証書による等書面でよく、公正証書が必要なのは事業用定期借地権等です。
覚えておくこと
- 普通借地権:期間の定めがないときや、30年より短く定めたときも、存続期間は30年
- 更新請求:借地上に建物がある場合に限り、借地権者の請求で従前と同一条件の更新とみなされる
- 一般定期借地権:存続期間は50年以上。居住用でも事業用でも、用途を問わず設定できる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:普通借地権の存続期間・一般定期借地権の存続期間
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第43問