2024年9月 第47問|不動産の取得・保有の税金

2024年9月 第47問四答択一式

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:4 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合とでは異なる。

ポイント

不動産の取得に係る税金の記述のうち、最も適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

不動産取得税は課税標準、登録免許税は登記の原因ごとの税率が決め手です。税の種類ごとに、何を基に何をかけるかを分けて考えます。

  1. 登録免許税は、所有権移転登記の原因で税率が変わります。土地の相続による移転登記は0.4%、贈与による移転登記は2.0%です。
  2. したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 取引価格を課税標準としている所が違います。不動産取得税の課税標準は、固定資産税評価額(固定資産課税台帳の価格)です。
  • 2 相続により取得したものとみなして不動産取得税が課されないとしている所が違います。相続時精算課税の適用を受ける贈与でも、取得の原因は贈与なので、不動産取得税は課されます。
  • 3 固定資産税評価額が500万円以下なら課されないとしている所が違います。相続による土地の移転登記は、原則として0.4%で課されます。免税となる特例は、2027年3月31日までの登記で、不動産の価額が100万円以下の土地に限られます。

覚えておくこと

  • 不動産取得税:取得者に都道府県が課す税(登記の有無は問わない)。課税標準は固定資産税評価額
  • 相続(包括遺贈・相続人への遺贈を含む)は課されず、売買・贈与・交換・特定遺贈(相続人以外)・死因贈与は課される
  • 土地の所有権移転登記の税率:相続は0.4%、贈与・交換は2.0%

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:相続による土地の所有権移転登記などの登録免許税が免税となる不動産の価額・登録免許税(相続による所有権移転登記)の税率(土地)・登録免許税(贈与・交換・収用などによる所有権移転登記)の税率(土地・建物)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第47問

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