2025年1月 第6問|自営業・中小企業の年金と共済
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解:1 60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国内に住所を有していても、国民年金基金に加入することができない。
ポイント
国民年金基金、小規模企業共済、中退共について、加入できる人、掛金、退職金の受け取りを問い、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
国民年金基金に加入できる人は、第1号被保険者を中心に、任意加入被保険者までです。どの被保険者が加入できるかの取りちがえが、間違えやすい点です。
- 国民年金基金には、第1号被保険者のほか、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している人も加入できます。
- 1)は、任意加入被保険者は加入できないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる、です。
ほかの選択肢
- 2 建設業を営む個人事業主は、常時使用する従業員が20人以下であれば小規模企業共済に加入できるので、適切です。
- 3 中退共の掛金は事業主が全額を負担します。月額は5,000円〜30,000円の範囲で選び、上限は被共済者1人あたり30,000円なので、適切です。
- 4 中退共の退職金は、退職した日に60歳以上であることなどの要件を満たせば、請求により分割払いを選べるので、適切です。
覚えておくこと
- 国民年金基金に加入できる人:20歳以上60歳未満の第1号被保険者と、60歳以上65歳未満の任意加入被保険者
- 小規模企業共済の従業員数:建設業・製造業・宿泊業などは20人以下、卸売・小売業・一般のサービス業は5人以下
- 中退共の掛金:事業主が全額負担し、従業員に負担させられない。月額は5,000円〜30,000円の範囲で選ぶ
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:中退共の退職金の分割払いを受けられる年齢(退職日)・中退共の掛金月額(通常の区分の最高額)・中退共の掛金月額(通常の区分の最低額)・国民年金基金に加入できる年齢(国民年金の第1号被保険者)・国民年金基金に加入できる年齢(国民年金に任意加入している人)・小規模企業共済に加入できる常時使用する従業員数(建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業・宿泊業・娯楽業等)・小規模企業共済に加入できる常時使用する従業員数(商業〔卸売・小売〕・サービス業〔宿泊業・娯楽業を除く〕)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第6問