2025年1月 第7問|年金と税金

2025年1月 第7問四答択一式

企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:3 中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。

ポイント

企業年金などに拠出した掛金が、法人税や所得税でどう扱われるかを問い、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

掛金の扱いは、法人が出す掛金(損金)と、個人が出す掛金(所得控除や必要経費)に分けて考えます。どの制度の掛金がどの扱いになるかの取りちがえが問われています。

  1. 中小企業退職金共済で、法人の事業主が支払う掛金は、全額を損金の額に算入できます。
  2. 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。

ほかの選択肢

  • 1 損金に算入できる額に限度があるとしている所が違います。企業型年金の事業主掛金は、法人の損金に全額算入できます。
  • 2 加入者である妻の掛金を夫が支払い、夫の控除の対象になるとしている所が違います。個人型年金の加入者掛金は加入者本人が拠出する掛金で、加入者でない夫の控除として扱うことはできません。
  • 4 必要経費としている所が違います。個人事業主が支払った小規模企業共済の掛金は、必要経費ではなく、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象で、その全額を控除します。

覚えておくこと

  • 中退共の掛金:法人は損金、個人企業は必要経費として全額算入できる。従業員の給与所得にはならない
  • 企業型年金の事業主掛金:法人の損金に全額算入できる
  • 小規模企業共済の掛金:小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象で、事業所得の必要経費にはならない

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第7問

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