2025年1月 第36問|確定申告・年末調整・青色申告
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解:2 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
ポイント
所得税の申告に関する決まりのうち、正しい記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
申告の決まりは、対象になる所得、提出する人、不要になる線を取りちがえやすい所です。4つの記述のうち、制度どおりに書かれているのは、提出する人と提出先を述べた1つだけです。
- 年の中途で死亡した人の確定申告は、準確定申告といい、相続人が、死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出します。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から数えて、定められた期間内です。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 青色申告の対象を、不動産所得・事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者としている所が違います。正しくは、不動産所得、事業所得または山林所得です。
- 3 年末調整の対象外になる線を取りちがえている所が違います。正しくは、給与の収入金額が2,000万円超の人が年末調整の対象外で、確定申告が必要です。
- 4 公的年金等の収入金額が420万円なので、400万円以下に当たらず、確定申告が必要です。不要としている所が違います。
覚えておくこと
- 準確定申告:相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、死亡当時の納税地の税務署長へ出す
- 青色申告ができる人:不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人(雑所得は対象外)。税務署長の承認が必要
- 公的年金等:全部が源泉徴収の対象で、収入金額400万円以下、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下なら不要
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:準確定申告の期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から)・年末調整の対象とならない給与の年間収入金額・公的年金等の確定申告不要制度(公的年金等の収入金額の上限)・公的年金等の確定申告不要制度(それ以外の所得の上限)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第36問