2025年1月 第38問|インボイス制度

2025年1月 第38問四答択一式

次のうち、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書に必要とされる記載事項でないものはどれか。

正解:2 適格請求書発行事業者の本店または主たる事務所の所在地

ポイント

適格請求書の記載事項に入らないものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

適格請求書の記載事項は決まっていて、請求書によく書かれている事項でも、入っていないものがあります。所在地を、氏名・名称と同じ並びだと思いこむと、取りちがえます。

  1. 適格請求書の記載事項は、発行事業者の氏名・名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付を受ける事業者の氏名・名称です。
  2. 1)・3)・4)はこの中に入り、2の所在地は入りません。したがって、記載事項でないのは 2 本店または主たる事務所の所在地 です。

ほかの選択肢

  • 1 発行事業者の氏名または名称と登録番号は、記載事項に入ります。
  • 3 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容は、取引内容として記載事項に入ります。
  • 4 税率ごとに区分した消費税額等は、記載事項に入ります。

覚えておくこと

  • 適格請求書の記載事項:発行事業者の氏名・名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
  • 適格請求書の記載事項:税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付を受ける事業者の氏名・名称

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第38問

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