2025年1月 第42問|宅地建物取引業法

2025年1月 第42問四答択一式

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

正解:3 アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

ポイント

宅地建物取引業法の免許、手付、媒介契約の内容から、最も不適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

宅建業の免許が必要になるのは、どの行為を業として行うときかが決まっています。自分の物件を自ら貸す行為を、その中に入れてしまうと誤りになります。

  1. 免許が必要なのは、宅地建物の売買・交換と、売買・交換・貸借の代理・媒介を、業として行うときです。自分の物件を自ら貸すことは、宅建業に当たりません。
  2. 3)は、自ら賃貸を業として行うのに免許が必要としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、アパートなどの所有者が賃貸を自ら業として行うために、免許を取得する必要はない、です。

ほかの選択肢

  • 1 自ら売主となる業者は、代金の2割を超える額の手付を受領できません。適切です。
  • 2 受領した手付はいかなる性質のものでも解約手付とされ、買主が履行に着手する前なら、業者は倍額を現実に提供して解除できます。適切です。
  • 4 専任媒介契約の有効期間は3か月以内で、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月とされます。適切です。

覚えておくこと

  • 免許:宅地建物の売買・交換と、売買・交換・貸借の代理・媒介を、業として行うときに必要
  • 免許:自分の物件を自ら貸すだけ(アパートの賃貸経営など)は宅建業に当たらず、免許は不要
  • 媒介契約:専任・専属専任の有効期間は3か月以内。長く定めると3か月になる(契約は無効にならない)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間・宅建業者が自ら売主となる場合の手付の上限

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第42問

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