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宅地建物取引業法

過去の公開問題では、宅地建物取引業法の記述を選ぶ問題が、5回分で3問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 宅建業法の記述から適切/不適切を選ぶ(5回分で3問)。専任媒介契約の有効期間は3問とも選択肢にある
  • 自ら売主の手付が2問、免許・違約金・登録・報告・自動更新の特約が1問ずつ選択肢に並ぶ

覚えること

  • 免許:宅地建物の売買・交換と、売買・交換・貸借の代理・媒介を、業として行うときに必要
  • 免許:自分の物件を自ら貸すだけ(アパートの賃貸経営など)は宅建業に当たらず、免許は不要
  • 媒介契約:一般は複数の業者に重ねて依頼でき、専任は他の業者に依頼できない(自分で見つけた相手とは契約できる)
  • 媒介契約:専属専任は、他の業者に依頼できず、自分で見つけた相手とも、依頼した業者を通さないと契約できない
  • 媒介契約:専任・専属専任の有効期間は3か月出どころ以内。長く定めると3か月になる(契約は無効にならない)
  • 媒介契約:更新は依頼者の申出があるときだけ。自動更新の特約は認められない
  • 媒介契約:業務処理状況の報告は、専任が2週間に1回以上出どころ、専属専任が1週間に1回以上出どころ
  • 媒介契約:指定流通機構への登録は、専任が7日出どころ以内、専属専任が5日出どころ以内(休業日は数えない)
  • 重要事項の説明:契約が成立する前に、宅地建物取引士が、書面を交付して買主・借主に説明する
  • 37条書面:契約が成立したあと遅滞なく、契約の当事者に交付し、宅地建物取引士が記名する
  • 手付:代金の2割出どころを超える額は受領できない。受領した手付は、解約手付とされる
  • 手付の解除:買主は手付を放棄、業者は倍額を現実に提供して解除できる。相手方が履行に着手するまで
  • 損害賠償額の予定・違約金:定めること自体はできるが、合計が代金の一定割合を超える定めはできない
  • クーリング・オフ:事務所など以外の場所で申込みをした買主は、一定期間内なら書面で撤回できる
  • クーリング・オフ:事務所などで申込みをしたときや、引渡しと代金全部の支払いが済んだ後は、撤回できない
  • 媒介報酬の上限(売買。消費税を除く):代金が400万円出どころを超えるとき、代金×3%+6万円出どころ(特例を除く)
  • 媒介報酬の特例:代金800万円出どころ以下の低廉な空家等は、依頼者の一方から33万円出どころ(税込)以内(2024年7月から)

数字と計算

  • 例:代金3,000万円(消費税を除く)。代金に掛ける割合の分が90万円で、6万円出どころを加えて96万円(消費税を除く)

ひっかけ

  • 自ら売主の制限は、売主が宅建業者のときだけ。個人どうしの売買や、買主が業者のときは適用されない

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

正解:4 自ら売主となる宅地の売買契約で手付を受領した宅地建物取引業者は、買主が履行に着手した後でも、その倍額を現実に提供して契約を解除できる。

ポイント

宅地建物取引業法の手付と専任媒介契約の内容から、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

手付による解除ができるのは、解除される側(相手方)が履行に着手する前までです。着手の前か後かを入れかえると、誤りになります。

  1. 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買で手付を受領したときは、買主は手付を放棄し、業者は倍額を現実に提供して、契約を解除できます。ただし、相手方が履行に着手するまでです。
  2. 4)は、買主が履行に着手した後でも解除できるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、買主が契約の履行に着手する前であれば、その倍額を現実に提供して契約を解除できる、です。

ほかの選択肢

  • 1 自ら売主となる業者は、代金の2割を超える額の手付を受領できません。適切です。
  • 2 専任媒介契約の有効期間は3か月以内で、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月とされます。適切です。
  • 3 専任媒介契約を締結した業者は、業務処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません。適切です。

覚えておくこと

  • 手付:代金の2割を超える額は受領できない。受領した手付は、解約手付とされる
  • 手付の解除:買主は手付を放棄、業者は倍額を現実に提供して解除できる。相手方が履行に着手するまで
  • 媒介契約:業務処理状況の報告は、専任が2週間に1回以上、専属専任が1週間に1回以上

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度・専属専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度・専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間・宅建業者が自ら売主となる場合の手付の上限

想定問題 2四答択一式

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:1 宅地建物取引業者は、宅地の売買契約が成立したときは、遅滞なく、売買契約の各当事者に37条書面を交付しなければならず、これには宅地建物取引士の記名が必要である。

ポイント

37条書面、重要事項の説明、免許、クーリング・オフの内容から、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

似た2つの書面の時期、宅建業に当たる行為の範囲、クーリング・オフができない場所を取りちがえると、誤りになります。

  1. 37条書面は、契約が成立したあと遅滞なく、契約の当事者に交付し、宅地建物取引士が記名します。重要事項の説明は契約が成立する前に行います。
  2. 1)は、37条書面の内容と同じです。したがって、最も適切なのは 1 です。

ほかの選択肢

  • 2 重要事項の説明を、契約が成立した後としている所が違います。正しくは、契約が成立する前に、宅地建物取引士が書面を交付して説明します。
  • 3 貸借の代理を宅建業に当たらないとしている所が違います。正しくは、貸借の代理・媒介を業として行うときも免許が必要です(自ら貸すだけなら不要です)。
  • 4 事務所での申込みでも撤回できるとしている所が違います。正しくは、事務所などで申込みをしたときは、クーリング・オフはできません。

覚えておくこと

  • 重要事項の説明:契約が成立する前に、宅地建物取引士が、書面を交付して買主・借主に説明する
  • 37条書面:契約が成立したあと遅滞なく、契約の当事者に交付し、宅地建物取引士が記名する
  • クーリング・オフ:事務所などで申込みをしたときや、引渡しと代金全部の支払いが済んだ後は、撤回できない

(テーマ・覚えること)

想定問題 3四答択一式

専任媒介契約に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

専任媒介契約の有効期間は、(ア)を超えることができない。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、業務処理状況を(イ)報告しなければならず、契約の締結の日から(ウ)以内(休業日は数えない)に、指定流通機構に登録しなければならない。

正解:3 (ア)3か月、(イ)2週間に1回以上、(ウ)7日

ポイント

専任媒介契約の有効期間、業務処理状況の報告頻度、指定流通機構への登録期間を問う問題です。

考え方と解き方

専任媒介契約と専属専任媒介契約とで、報告頻度と登録期間の数字が違います。どちらの契約の数字かを見分けます。

  1. 専任媒介契約の有効期間は3か月以内です。業務処理状況の報告は2週間に1回以上、指定流通機構への登録は契約の締結の日から7日以内(休業日は数えない)です。
  2. したがって、最も適切なのは 3 (ア)3か月、(イ)2週間に1回以上、(ウ)7日 です。

ほかの選択肢

  • 1 (ア)が違います。専任媒介契約の有効期間は3か月以内で、これより長くはできません。
  • 2 (イ)が違います。1週間に1回以上は専属専任媒介契約の報告頻度で、専任媒介契約は2週間に1回以上です。
  • 4 (ウ)が違います。5日以内は専属専任媒介契約の登録期間で、専任媒介契約は7日以内です。

覚えておくこと

  • 媒介契約:専任・専属専任の有効期間は3か月以内。長く定めると3か月になる(契約は無効にならない)
  • 媒介契約:業務処理状況の報告は、専任が2週間に1回以上、専属専任が1週間に1回以上
  • 媒介契約:指定流通機構への登録は、専任が7日以内、専属専任が5日以内(休業日は数えない)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度・専属専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度・専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間・指定流通機構への登録期間(専任媒介契約)・指定流通機構への登録期間(専属専任媒介契約)

想定問題 4四答択一式

下記の〈事例〉において、宅地建物取引業者Aが売主Bから受けることができる媒介報酬の上限額(消費税を除く)として、最も適切なものはどれか。

〈事例〉
・Bは、所有する宅地を売却するため、宅地建物取引業者Aに売買の媒介を依頼した
・売買代金は3,000万円(消費税を除く)で、売買契約が成立した
・Aは、売主Bのみから報酬を受ける

正解:2 96万円

ポイント

売買の媒介報酬の上限額を、速算式で計算する問題です。

考え方と解き方

媒介報酬の上限は、代金の区分ごとに割合を掛けて求めます。代金が400万円を超えるときは、まとめた速算式が使えます。消費税を除く額か、含む額かを先に確かめます。

  1. 代金(消費税を除く)が400万円を超えるときの媒介報酬の上限(消費税を除く)は、代金×3%+6万円で求めます。
  2. 代金3,000万円では、3,000万円×3%=90万円に、6万円を加えて、96万円(消費税を除く)です。
  3. したがって、最も適切なのは 2 96万円 です。

ほかの選択肢

  • 1 90万円:6万円の加算を忘れた額です(3,000万円×3%=90万円)。
  • 3 99万円:消費税を含む割合3.3%を、消費税を除く代金に掛けた額です(3,000万円×3.3%=99万円)。消費税を除く代金には、上の式を使います。
  • 4 105.6万円:消費税を含む割合(5.5%・4.4%・3.3%)で区分ごとに計算した、消費税を含む額です(11万円+8.8万円+85.8万円=105.6万円)。問われているのは消費税を除く額です。

覚えておくこと

  • 媒介報酬の上限(売買。消費税を除く):代金が400万円を超えるとき、代金×3%+6万円(特例を除く)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:媒介報酬の上限の割合(代金200万円超400万円以下の部分)・媒介報酬の上限の割合(代金200万円以下の部分)・媒介報酬の上限の割合(代金400万円超の部分)・媒介報酬の区分の境(400万円)・媒介報酬の上限の速算式(代金400万円超、消費税を除く代金)

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