2025年1月 第43問|民法の売買契約
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、特約については考慮しないものとする。
正解:1 未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合であっても、原則として、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
ポイント
未成年者の契約、共有持分、履行不能による解除、二重譲渡の内容から、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
未成年者が法定代理人の同意なしにした契約は、取り消せるかどうかを取りちがえやすい所です。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした売買契約は、原則として取り消すことができます。
- 1)は、取り消すことができないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、法定代理人は、その売買契約を取り消すことができる、です。
ほかの選択肢
- 2 共有者は、自分の持分を、ほかの共有者の同意なしに第三者へ売却できます。適切です。
- 3 買主の責めに帰すことができない事由で引渡債務の全部が履行不能となったときは、買主は催告なしに直ちに解除できます。適切です。
- 4 二重譲渡では、契約の先後にかかわらず、先に所有権移転登記を受けた者が所有権の取得を他方に主張できます。適切です。
覚えておくこと
- 制限行為能力者:未成年者が法定代理人の同意なしにした売買は、原則として取り消すことができる
- 共有:自分の持分は、ほかの共有者の同意なしに譲渡できる。共有物の全体を売るには、原則として全員の同意が要る
- 履行不能による解除:買主に責任のない事由で引渡債務の全部が履行不能なら、催告なしに直ちに解除できる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第43問