2025年1月 第49問|土地建物の譲渡所得の計算
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:1 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。
ポイント
土地を譲渡した場合の譲渡所得の記述のうち、最も適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
所有期間の数え方、税率、長期と短期の境、概算取得費の割合を、それぞれ取りちがえやすい問題です。相続で取得した土地は、亡くなった人の取得時期を引き継ぎます。
- 相続(限定承認を除く)で取得した土地は、被相続人の取得の時期が引き継がれ、所有期間は被相続人が取得した日から数えます。
- したがって、最も適切なのは 1 です。
ほかの選択肢
- 2 所得税(復興特別所得税を含む)の税率を20.42%としている所が違います。長期譲渡所得の税率は、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%と住民税5%を合わせて20.315%です。
- 3 所有期間が10年以下の場合に短期としている所が違います。長期と短期の境は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかです。
- 4 取得費が不明な場合に10%相当額としている所が違います。取得費が不明なときは、売った金額の5%を取得費にできます。
覚えておくこと
- 長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える(それ以外は短期譲渡所得)
- 所有期間は、相続(限定承認を除く)や贈与で取得した土地も、被相続人(亡くなった人)・贈与者の取得日から数える
- 長期譲渡所得の税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計):20.315%
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:概算取得費の割合(売った金額に対して)・長期譲渡所得の住民税の税率・土地・建物の譲渡所得の長期と短期の区分・長期譲渡所得の所得税の税率(復興特別所得税を含む)・長期譲渡所得の税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第49問