2025年1月 第53問|贈与税の課税財産と暦年課税
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、受贈者は個人であるものとする。
正解:1 子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。
ポイント
暦年課税と相続時精算課税の贈与税額の計算について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
暦年課税の基礎控除は、だれを単位に引くかを取りちがえやすい所です。贈与者の数が増えても、控除の単位は変わりません。
- 暦年課税の基礎控除は、受贈者1人につき年110万円です。父母のそれぞれから贈与を受けても、控除できるのは合計で110万円です。
- 1)は、各贈与者につき基礎控除を控除できるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、基礎控除額は受贈者1人につき年110万円、です。
ほかの選択肢
- 2 暦年課税の贈与税の税率は、基礎控除後の課税価格が大きいほど高くなる超過累進税率です。適切です。
- 3 相続時精算課税では、2024年1月1日以後の贈与について、年110万円の基礎控除を引けます。適切です。
- 4 相続時精算課税の贈与税の税率は、一律20%です。適切です。
覚えておくこと
- 基礎控除:受贈者1人につき年110万円。父母それぞれから受けても合計で110万円
- 税率:超過累進税率。特例税率と一般税率の2つの速算表がある
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:相続時精算課税の基礎控除(年)・相続時精算課税の基礎控除が使える贈与の開始(相続時の加算が基礎控除後の額になる贈与も同じ)・相続時精算課税の税率・贈与税(暦年課税)の基礎控除
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第53問