2025年5月 第33問|損益通算と総所得金額の計算

2025年5月 第33問四答択一式

所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:4 コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

ポイント

損益通算について、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

記述ごとに、損失が出た所得が通算の対象になる4つの所得に入るか、通算できない例外にあたるかを見ます。ここでは、通算の相手が給与所得か不動産所得かは、結論を変えません。

  1. 事業所得は、損益通算の対象になる4つの所得の1つです。事業所得の損失は、まず経常所得から差し引き、不動産所得もその経常所得に入ります。
  2. コンサルティング事業は事業所得にあたり、その損失は不動産所得の金額と通算できます。したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分は、生じなかったものとみなされます。給与所得の金額とは通算できないので、不適切です。
  • 2 先物取引(申告分離課税)の損失は、先物取引以外の所得と通算できません。不動産所得の金額とは通算できないので、不適切です。
  • 3 生活の用に供していた自家用車の売却損は、生じなかったものとみなされます。給与所得の金額と通算できないので、不適切です。

覚えておくこと

  • 通算できない損失:不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分
  • 通算できない損失:生活の用に供する家具・衣服・自家用車などの売却損
  • 通算できない損失:申告分離課税の株式等・先物取引の損失は、それぞれ以外の所得と通算できない

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:損益通算できる所得の数

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第33問

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