2025年5月 第36問|確定申告・年末調整・青色申告
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
正解:1 1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
ポイント
確定申告が必要な場合と不要な場合を見分けて、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
給与が1か所で年末調整が済んでいれば、申告が必要になるのは、給与が大きい場合か、給与以外の所得が大きい場合などです。同族会社の役員や、給与が2か所の例外を見落とすのが、間違いのもとです。
- 給与の収入金額が2,000万円超の人は、年末調整の対象外で、確定申告が必要です。給与が1か所で全部が源泉徴収され、年末調整も済んでいる人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、この判定では確定申告は不要です。
- 1)は、給与の収入金額が1,500万円で、給与以外の所得もないので、確定申告は不要です。したがって、最も適切なのは 1 です。
ほかの選択肢
- 2 同族会社の役員が、その会社から給与以外に不動産賃貸料などを受けるときは、年額12万円でも確定申告が必要です。不要としている所が違います。
- 3 給与が2か所以上の人は、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円超なら確定申告が必要です。25万円は20万円を超えるので、不要としている所が違います。
- 4 確定申告の期間を、2月16日から3月31日までとしている所が違います。正しくは、3月15日までです。
覚えておくこと
- 年末調整:給与の支払者が1年分の税額を精算する。給与の収入金額が2,000万円超の人は対象外で、確定申告が必要
- 給与が2か所以上(全部源泉徴収済み):年末調整されなかった給与と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円超なら必要
- 同族会社の役員が、その会社から給与以外に貸付金の利子や資産の賃貸料などを受けるときは、確定申告が必要
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:給与を2か所以上から受ける人で確定申告が必要となる、年末調整されなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得金額の合計・年末調整の対象とならない給与の年間収入金額・確定申告の期間の始まり(日)・確定申告の期限(日)・給与を1か所から受ける人で年末調整後も確定申告が必要となる給与以外の所得
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第36問