2025年5月 第43問|借地権

2025年5月 第43問四答択一式

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

正解:2 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。

ポイント

普通借地権の存続期間、建物買取請求、更新、契約の方法から、最も適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

建物買取請求ができる場合は、決まっています。契約が終わる理由によって、請求できるかどうかが変わる所を取りちがえやすい所です。

  1. 借地権の存続期間が満了して更新がないときは、借地権者は建物を時価で買い取るよう請求できます。借地権者の債務不履行で契約が解除されたときは、請求できません。
  2. 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。

ほかの選択肢

  • 1 存続期間は50年を超えられないとしている所が違います。50年は一般定期借地権の存続期間の下限(50年以上)で使う数で、普通借地権の存続期間に上限はありません。
  • 3 建物が存在するかどうかにかかわらず更新したものとみなされるとしている所が違います。正しくは、更新請求による更新は、借地上に建物がある場合に限られます。
  • 4 公正証書によってしなければならないとしている所が違います。正しくは、普通借地権の設定契約に、公正証書の決まりはありません。

覚えておくこと

  • 建物買取請求:期間満了で更新がないとき、借地権者は建物を時価で買い取るよう請求できる(債務不履行による解除ではできない)
  • 更新請求:借地上に建物がある場合に限り、借地権者の請求で従前と同一条件の更新とみなされる
  • 普通借地権:存続期間は30年。契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間(上限はない)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:普通借地権の存続期間・一般定期借地権の存続期間

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第43問

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