2025年5月 第44問|借家権
建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
正解:2 普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
ポイント
普通借家契約の期間、解約、原状回復、造作を問う、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
1年未満の期間を「1年に延ばして扱う」と思いこむと、誤りに気づけません。短く定めた期間が延びるのではなく、期間の定めがなくなる点が問われています。
- 普通借家契約で期間を1年未満と定めると、期間の定めがないものとみなされます。期間が1年に延びるわけではありません。
- 2)は、期間を1年とみなすとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、期間の定めがないものとみなされる、です。
ほかの選択肢
- 1 期間の定めがない普通借家契約は、正当事由のある賃貸人の解約の申入れにより、申入れの日から6か月を経過して終了するので、適切です。
- 3 通常の使用や収益による損耗と、建物の経年変化は、賃借人に原状回復の義務がないので、適切です。
- 4 造作買取請求の規定は、賃借人に不利な特約を無効とする規定に入っていません。買取りを請求しない特約は有効なので、適切です。
覚えておくこと
- 普通借家:期間を1年未満と定めると、期間の定めがない契約とみなされる
- 造作買取請求:賃貸人の同意を得て付けた造作を、賃貸借の終了時に買い取るよう請求できる(請求しない特約は有効)
- 原状回復:通常の使用による損耗(通常損耗)と経年変化は、賃借人が原状回復する義務を負わない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:普通借家(期間の定めがない建物賃貸借)で、賃貸人の解約の申入れから終了までの期間・建物賃貸借で期間の定めがないものとみなす期間(1年未満)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第44問