2025年5月 第45問|都市計画法・農地法など
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:3 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
ポイント
区域区分、開発行為、開発許可が不要な場合を問う、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
開発許可が不要になる場合は、規模、事業の種類、建築物の用途の3つに分かれます。ここで問われているのは、事業の種類によるものです。
- 土地区画整理事業・都市計画事業などとして行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要です。
- 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 区域区分は、必要があるときに定めます。都市計画区域に指定された区域では、定めなければならないとしている所が違います。
- 2 開発行為は、建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする、土地の区画形質の変更です。目的としていない場合も該当するとしている所が違います。
- 4 農業を営む者の居住用建築物のための開発行為は、市街化調整区域でも許可が不要です。許可が必要としている所が違います。
覚えておくこと
- 許可が不要:土地区画整理事業・都市計画事業などとして行うもの、駅舎・公民館などの公益施設のためのもの
- 調整区域の開発許可:規模にかかわらず必要。ただし農林漁業用の建築物と、農林漁業を営む者の居住用建築物は不要
- 開発行為:建築物の建築や特定工作物の建設のために行う、土地の区画形質の変更(分筆だけでは該当しない)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第45問