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都市計画法・農地法など

過去の公開問題では、都市計画法に関する記述を選ぶ問題が、5回分で3問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 都市計画法の記述から選ぶ(5回分で3問。最も適切2問、最も不適切1問)
  • 市街化区域・市街化調整区域の区域区分と、用途地域の記述を混ぜる(3問とも)
  • 開発行為と開発許可(規模、許可が不要な場合、分筆)を混ぜる(3問とも)

覚えること

  • 区域区分(線引き):必要があるとき、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分ける
  • 区域区分:首都圏・近畿圏・中部圏の一定の区域と、政令で定める大都市の区域では、定めなければならない
  • 市街化区域:すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年出どころ以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域は定めない(市街化区域には定める)
  • 開発行為:建築物の建築や特定工作物の建設のために行う、土地の区画形質の変更(分筆だけでは該当しない)
  • 開発許可:開発行為には、原則として都道府県知事等の許可が必要
  • 許可が不要:市街化区域は1,000㎡未満出どころ(三大都市圏の一定の区域は500㎡未満出どころ)の開発行為
  • 許可が不要:区域区分のない都市計画区域・準都市計画区域は3,000㎡未満出どころの開発行為
  • 調整区域の開発許可:規模にかかわらず必要。ただし農林漁業用の建築物と、農林漁業を営む者の居住用建築物は不要
  • 許可が不要:土地区画整理事業・都市計画事業などとして行うもの、駅舎・公民館などの公益施設のためのもの
  • 工事完了の公告前:開発許可を受けた区域内では、原則として建築物を建築できない
  • 事後届出:契約を結んだ買主(権利取得者)が、契約から2週間以内出どころに、市町村長を経由して都道府県知事に届け出る
  • 事後届出の面積(一団の土地の合計):市街化区域は2,000㎡以上出どころ
  • 事後届出の面積:市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上出どころ、都市計画区域外は10,000㎡以上出どころ
  • 農地法3条:農地を農地のまま売買・貸借するなど権利を移すときは、農業委員会の許可が必要
  • 農地法4条:自分の農地を転用するときは、都道府県知事等の許可が必要
  • 農地法5条:転用のために農地を売買・貸借するときは、都道府県知事等の許可が必要
  • 市街化区域内の農地の転用(4条・5条):あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要

ひっかけ

  • 「おおむね10年出どころ以内に市街化を図る」のは市街化区域。市街化調整区域ではない
  • 区域区分は、すべての都市計画区域に定めるのではない。定めなくてもよい区域がある
  • 事後届出をするのは買主。売主ではない

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:2 市街化区域内で行う開発行為は、その規模が3,000㎡未満であれば、原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がない。

ポイント

市街化区域の開発許可が不要な規模と、許可が不要な場合を問う、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

開発許可が不要になる規模は、区域によって違います。市街化区域の規模と、区域区分のない区域の規模を取りちがえやすい所です。

  1. 市街化区域で、開発許可が不要なのは、規模が1,000㎡未満の開発行為です(三大都市圏の一定の区域は500㎡未満)。3,000㎡未満は、区域区分のない都市計画区域・準都市計画区域での規模です。
  2. 2)は、市街化区域の規模を3,000㎡未満としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域は500㎡未満)の開発行為は、原則として許可を受ける必要がない、です。

ほかの選択肢

  • 1 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。用途地域は市街化区域に定め、市街化調整区域には原則として定めないので、適切です。
  • 3 駅舎など、公益上必要な施設の建築を目的とする開発行為は、許可が不要とされているので、適切です。
  • 4 都市計画事業として行う開発行為は、許可が不要とされているので、適切です。

覚えておくこと

  • 許可が不要:市街化区域は1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域は500㎡未満)の開発行為
  • 許可が不要:区域区分のない都市計画区域・準都市計画区域は3,000㎡未満の開発行為
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域は定めない(市街化区域には定める)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:開発許可が不要な開発行為の規模(区域区分がない都市計画区域・準都市計画区域)・開発許可が不要な開発行為の規模(市街化区域のうち三大都市圏の一定区域)・開発許可が不要な開発行為の規模(市街化区域)

想定問題 2四答択一式

国土利用計画法の事後届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:2 市街化区域以外の都市計画区域の一団の土地の売買では、その面積が5,000㎡以上であれば、買主は、契約から2週間以内に事後届出をしなければならない。

ポイント

国土利用計画法の事後届出をする人、期限、面積を問う問題です。

考え方と解き方

事後届出は、「だれが」「いつまでに」「どの面積から」の3つが問われます。区域によって面積が違うため、区域と面積の組み合わせを取りちがえやすい所です。

  1. 事後届出をするのは、契約を結んだ買主(権利取得者)で、契約から2週間以内に届け出ます。届出が要る面積は、一団の土地の合計で、市街化区域は2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上です。
  2. 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。

ほかの選択肢

  • 1 事後届出をするのは、売主ではなく、土地の権利を取得した買主です。届出をする人が違います。
  • 3 市街化区域では、2,000㎡以上で事後届出が必要です。面積の基準を引き上げている所が違います。
  • 4 都市計画区域外で事後届出が必要なのは、10,000㎡以上です。5,000㎡以上は、市街化区域以外の都市計画区域の面積です。

覚えておくこと

  • 事後届出:契約を結んだ買主(権利取得者)が、契約から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出る
  • 事後届出の面積(一団の土地の合計):市街化区域は2,000㎡以上
  • 事後届出の面積:市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:国土利用計画法の事後届出の期間・国土利用計画法の事後届出が要る面積(都市計画区域外)・国土利用計画法の事後届出が要る面積(市街化区域)・国土利用計画法の事後届出が要る面積(市街化区域以外の都市計画区域)

想定問題 3四答択一式

農地法に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

農地を農地のまま売買するなど、権利を移す場合は、(ア)の許可が必要である。自分の農地を宅地などに転用する場合は、(イ)の許可が必要である。ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ(ウ)に届け出れば、許可は要らない。

正解:1 (ア)農業委員会、(イ)都道府県知事等、(ウ)農業委員会

ポイント

農地法の許可をする人と、市街化区域内の農地の転用の届出先を問う問題です。

考え方と解き方

農地法では、権利を移す許可と、転用の許可で、許可をする人が違います。3条と、4条・5条を取りちがえると、組み合わせが入れかわります。

  1. 農地を農地のまま売買するなど権利を移す場合(3条)の許可をするのは、農業委員会です(ア)。自分の農地を転用する場合(4条)の許可をするのは、都道府県知事等です(イ)。
  2. 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、転用に許可が要りません(ウ)。
  3. したがって、最も適切なのは 1 (ア)農業委員会、(イ)都道府県知事等、(ウ)農業委員会 です。

ほかの選択肢

  • 2 3つとも入れかわっています。権利の移動は農業委員会、転用は都道府県知事等が許可し、市街化区域内の届出先は農業委員会です。
  • 3 (ア)が違います。農地のまま権利を移す3条の許可は、農業委員会が行います。(イ)と(ウ)は合っています。
  • 4 (ウ)が違います。市街化区域内の農地を転用するときの届出先は、農業委員会であり、市町村長ではありません。(ア)と(イ)は合っています。

覚えておくこと

  • 農地法3条:農地を農地のまま売買・貸借するなど権利を移すときは、農業委員会の許可が必要
  • 農地法4条:自分の農地を転用するときは、都道府県知事等の許可が必要
  • 市街化区域内の農地の転用(4条・5条):あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要

(テーマ・覚えること)

想定問題 4四答択一式

農地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 転用のために農地を売買して権利を移転する場合(農地法5条)は、原則として、農業委員会の許可を受けなければならない。

ポイント

農地法の許可をする人と、市街化区域内の届出を問う、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

農地法では、権利を移す許可(3条)と、転用の許可(4条・5条)で、許可をする人が違います。5条は、転用と権利の移動が一緒になっているため、3条と取りちがえやすい所です。

  1. 転用のために農地を売買・貸借するなど権利を移すとき(5条)の許可をするのは、都道府県知事等です。農業委員会が許可をするのは、農地のまま権利を移す3条です。
  2. 4)は、5条の許可を農業委員会としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、都道府県知事等の許可を受けなければならない、です。

ほかの選択肢

  • 1 自分の農地を転用するとき(4条)の許可をするのは、都道府県知事等なので、適切です。
  • 2 市街化区域内の農地の転用は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可が要らないので、適切です。
  • 3 農地を農地のまま売買するなど権利を移すとき(3条)の許可をするのは、農業委員会なので、適切です。

覚えておくこと

  • 農地法5条:転用のために農地を売買・貸借するときは、都道府県知事等の許可が必要
  • 農地法3条:農地を農地のまま売買・貸借するなど権利を移すときは、農業委員会の許可が必要
  • 市街化区域内の農地の転用(4条・5条):あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要

(テーマ・覚えること)

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