2026年5月 第3問|労災保険と雇用保険
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。
ポイント
雇用保険の基本手当について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
基本手当は、受給要件、給付日数、認定のしかた、日額の計算の4つが並びます。日額の計算では、賃金日額に何を含めるかを取りちがえやすいです。
- 基本手当日額のもとになる賃金日額は、賞与などを除いた賃金の総額を180で割った額です。総額は、離職前6か月間に支払われた賃金のものです。
- 4)は、賞与も含めて総額を日割りにしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、賞与などを除いた賃金の総額から求める、です。
ほかの選択肢
- 1 一般の離職者の受給要件は、離職の日以前2年間に通算12か月以上なので、適切です。
- 2 一般の離職者の所定給付日数は、算定基礎期間が最長の区分で150日なので、適切です。
- 3 基本手当は、失業の認定を受けた日分が支給されます。認定は、原則として4週間に1回、求職の申込みをしたハローワークで受けるので、適切です。
覚えておくこと
- 基本手当の受給要件(一般の離職者):離職の日以前2年間に通算12か月以上の被保険者期間
- 失業の認定:原則4週間に1回ハローワークで受け、認定を受けた日分が支給される
- 賃金日額=賞与などを除く賃金の総額÷180(総額は離職前6か月間分)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:賃金日額の計算で6か月間の賃金の総額を割る数・賃金日額の算定期間・基本手当の被保険者期間の要件(一般の離職者)・失業の認定の間隔・基本手当の所定給付日数(一般の離職者の最長)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第3問